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2002年11月28日 155回

参議院 内閣委員会   会議録

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   午後一時開会
○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。
 休憩前に引き続き、構造改革特別区域法案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
○松井孝治君 民主党の松井孝治でございます。午前中の長谷川理事の御質問に引き続き、質疑をさせていただきます。
 相当程度、午前中でもこの法案の基本的なねらいについて御質問あるいは答弁がございましたので、重複を省いて、御通告を申し上げている質問につきましてもそれに必ずしもこだわらずに、率直な大臣の御答弁を中心に質疑を進めてまいりたいと思います。
 まず最初に、午前中、大分大臣も力の入った御答弁もいただきましたけれども、これまで御着任以来、特に霞が関の各省庁の抵抗というようなもの、あるいはそれは内閣官房の中にもあるのかもしれませんが、それに立ち向かって蛮勇、蛮勇と言うと言葉が悪いですね、一生懸命折衝を重ねてこられたと思いますが、大臣、率直にこれ、先ほどから、役所なかなか任せておくと前に進まないというようなことも御答弁に、言外にも含めてにじみ出ていたように思いますけれども、ここまでの大臣の御努力、それから各省の対応など、率直な感想をまずいただけますでしょうか。
○国務大臣(鴻池祥肇君) 私も九月三十日に就任をさせていただきましたところでありますので、既にこの特区の構想がプラットホームに到着する寸前でございました。それまでに特区室、室長以下二十七名が懸命の努力をいたしてくれておりまして、四百二十六件の提案をちょうだいし、それを精査をして、ただいま法案審議をちょうだいしている段階に入っておるわけであります。
 そういうプラットホーム到着前に大臣同士の折衝をしてくれと、こういう話がございました。しかし、私自身は、正に到着寸前でございましたし、どこまでの折衝を図るのか、どこまでのところで調整を取りあえず終わるのか、この辺りが全く分からずにお話合いを実は厚生労働大臣、そして法務大臣、文部科学大臣、この三名の大臣とさせていただきました。それなりに私自身も表現をいたしまして、総理の方針、構造改革特区の行方について申し上げましたけれども、やはりそれぞれの所管大臣から、規制の歴史あるいは必要性そして社会的な見地から、今の段階では例えば株式会社導入については見合わせなければならないというお話がありました。いずれにいたしましても平行線でございました。
 私も一定の思いを持って今なお進んでおるつもりでございますけれども、いずれにせよ平行線でもございましたので、この旨総理に御報告を申し上げまして、なお一層調整に努力せよと、こういう御指示をいただきながら、本日に至っておるところであります。
○松井孝治君 先日の一般質疑においてもこの問題、大臣の御答弁をいただいたところですが、そのときもおっしゃっていましたし、また衆議院の質疑も議事録をざっと拝見しましたが、どうもすっきりしないという御発言があったかと思います。
 やはり私、この特区法案、より良いものに引き続きしていかなければいけない、それは国会の責任でもあろうし、また行政の責任でもあろうと思っています。
 幾つかの論点があると思います。もう既に、午前中の質疑で大臣から、この特区の法案というのが規制改革の突破口、燎原に火を放つというような表現も使われましたが、そういう趣旨のものであるということは明らかにされていると思います。問題はそれを突破口をいかに広げていくかということにあろうと思います。私はやっぱりこの法案を、あるいはこの構想をより良きものにしていくために、幾つかの論点があろうと思います。その論点について順次御質問を大臣を中心に伺っていきたいと思っております。
 まず最初に、今回の法案第四章に規制の特例措置の対象が、これはもう法律に基づくものについては第四章に規定されておりますね。これについて、先ほど、今の大臣の御答弁にもございましたように、あるいは新聞報道等の論調にも厳しくありますように、まだまだこれじゃ足りないんじゃないかという指摘が各方面からなされているところであります。
 端的に申し上げれば、例えば、今日も副大臣にお見えいただいておりますが、午前中の質疑でもございました。株式会社の医療あるいは教育への参入の問題、この問題について引き続き門戸が閉ざされているところでございます。
 これは大臣にも御見解を賜りたいと思いますが、まず最初に、両副大臣お見えでございますので、この医療、教育分野について、今回大臣も相当の思いを持っておられる、あるいは総理もそれに対して御言及をされているにもかかわらず、今回法案に盛り込まれなかった。これは既に午前中の長谷川理事の質問の中でも、これは経済財政諮問会議であるとかあるいは総合規制改革会議の場においてもこういう分野についての株式会社の参入問題というのは取り上げられているわけであります。しかしながら、今回の政府案においてこの医療、教育における株式会社参入が認められなかった理由について、厚生労働そして文部科学両副大臣の方から簡単に御答弁をいただきたいと思います。
○副大臣(鴨下一郎君) 今、ただいまの御質問は、構造改革特区において、医療の中で特に株式会社参入が認められなかった理由を述べよと、こういうようなお話でありますけれども、そもそもの話をして恐縮ですけれども、社会保障、特に医療は、人の命、それから生命にかかわるというようなことから、ある意味では、特区の中で一つの規制改革をやっても、そこへ様々な方が全国から医療を利用する、こういうようなことも含めますと、ある意味で全国統一の制度が望ましいというようなことが大原則でありまして、そういう意味で言うと、なかなか特区という、まあ言ってみれば構想になじまないというのが一番の原則でございます。
 また、株式会社の医療経営への参入については、これは今までも様々な議論がありましたけれども、一つは、果たして株式会社の参入が医療を質、そして言ってみればサービスを含めて向上させるのかというようなところについては、必ずしもポジティブな議論だけではないというようなこともございます。
 さらに、そもそもの話で言いますと、株式会社がある意味で営利動機を持つというようなことで、収益性の高い医療分野に集中しかねないと、こういうようなことで、いわゆるクリームスキミングのようなことが起こりはしないかと、こういうようなことも懸念されると。
 それから、今の現状としましては、大体全国的には必要病床の整備がなされていると、こういうようなことも含めて、もう既に大体の医療に関するサービスは充足しているというような一つの考えがございます。
 こういうようなことを含めていろいろと考えますと、現在の皆保険で、そしてさらにフリーアクセス等を実現している我が国の医療制度そのものが健康寿命、そして費用対効果と、こういうような面においても世界に冠たる制度であるということは間違いないんだろうと思います。
 ただ、様々な微調整をして、いろいろと問題点については調整していくという、このことについては否定するものではありませんけれども、基本的な状況としては極めていいパフォーマンスを持っていると、こういうふうな認識であります。
○副大臣(河村建夫君) 株式会社で教育をということについて、これが今入っていないということについて文部科学省はどうだったかという、どういうふうな形で反対したかと、こういうことなんでありますが、簡単にということでありますから結論から申し上げますと、これはやっぱり教育の公益性の高さといいますか、そういうことを考えたときに、やっぱり株式会社が持っておる利潤の追求といいますか、そういうものとが整合するかどうかという点に私どもは非常に懸念を抱いたものでございます。
 したがいまして、やっぱり最終的には、株式会社の本旨というものは利潤あるいは株式配当ということになっていくわけでございまして、そこに規制が掛けられないであろうということが主たる理由でございまして、そういうことを考えると、実際に、現実には株式会社も学校法人という形態を持って多く大学等を運営をされておる、そういうことを私はもっとやるべきで、企業は投資をするということであれば、もっと学校法人に投資をしていただくというやり方があるではないかというふうに考えたわけでございます。
 しかし、今、この提案について、今の教育の現況を考えたときに、そういう声が出るということは一体どういうことなのかということも考えなきゃ私はいかぬのではないかと、こうも思っているわけでありまして、今回の特区の特質であります自治体の発意といいますか、あるいは地方の発意、そういうものをどういうふうに吸い上げるかということもございまして、今回の特区においては、専門職大学院であるとかあるいは不登校の児童生徒を対象にした学校とか、あるいは学校法人の設立要因を、今までのように全部自分の土地、財産でなきゃいかぬ、そういうものではなくて、借地でもできるようにするとか、そういうことを緩めながら、この学校法人に参入しやすくなるという形のものは今回の特区においては講じたものでございます。ただ、株式会社の直接参入ということについては、今申し上げたような理由で今回はとどめ置かさせていただいたと、こういうことであります。
○松井孝治君 御答弁いただきましたが、全く納得できない御答弁としか言いようがありません。
 そもそも、これ、私、鴻池大臣の御見解を伺いたいんですけれども、今のお話、多少、文部科学副大臣の方が柔軟性もあるようなお話だとお見受けいたしましたけれども、本当に医療の質あるいは教育の質に対して国民が満足しているのかという認識において、私はそれは、皆保険制度を始めとして日本の医療水準がそれなりの水準であることは率直にこれは評価をしなければいけないと思いますが、まだまだ国民の医療の質に対する満足度は低いというふうに言わざるを得ない。それをどういうふうにして高めていこうかという努力の跡が見える答弁だとは全く思えないわけであります。
 そもそも、これは衆議院の委員会でも議論されていますが、株式会社は利潤の追求の組織である、したがって公益性を担えないという発想自体がもう私は、これはっきり言って前世紀の遺物ではないかと。もちろん、株式会社ですから利潤追求が目的になるのは当然です。したがって、それは、場合によってはその公益の追求という意味で相反する部分もあるかもしれない。しかし、そういったことは行為規制によってきちんと是正すればいい。株式会社だから悪であって、あるいは民法三十四条の特別の法律に基づいた法人だからそれは公益を担える、こういう発想はもういい加減にやめてほしいわけであります。
 これは実際、野党だから言っているわけではなくて、多くの与党議員がもはやそういう発想から脱却しようじゃないかという認識に立っているということを是非両副大臣は肝に銘じていただきたいと思うわけでありますが、私が今申し上げた認識も踏まえまして、鴻池大臣は、この医療あるいは教育分野における株式会社の担い手としての参入の問題、午前中も非常に力のこもった御答弁をいただきましたけれども、もう一度、鴻池大臣の基本的な認識、あるいは厚生労働、文部科学、この両省、ほかの農業の問題などもありますけれども、本日はこの両副大臣にお見えいただいていますので、この両省の分野における株式会社の参入問題について今後の取組の御決意を伺いたいと思います。
○国務大臣(鴻池祥肇君) 午前中の私の答弁は、役所代表でございましたからボリュームを上げて申し上げたわけでありますが、両友人が座っておりますから、また閣内不一致のそしりもございますので、ある程度ボリュームを下げて申し上げなけりゃならぬと思いますけれども、中身は変わりません。
 私は、どうも勘違いなさっているんではないかと思うんです。全国津々浦々に株式会社のお医者さん作ろうと言っている構想ではないんです。全国の学校を株式会社参入させようという話ではないんです。民の力、今のこういったところを変えてみたら面白いんじゃないかという提案を受けて、そしてこれを一定の箇所でやってみたらどうか、先行して一遍やってみたらどうか、うまくいかなかったら閉じたらどうだ、教育の問題にしても、医療の分野にしても。先ほど申し上げたように、私はやはり医療の分野、資本を集めて、そして医療の最先端に資するような機械、器具、そして医師、これをもって株式会社で一か所で一度やってみる必要があるんではないか。
 例えば、東京のど真ん中で、千代田区なら千代田区でやることに私は意義があると思う。逆に、東京都にどれだけ外国人が住まいしているか知りませんが、恐らく二万人以上住まいしていると思う。そういう人たちにとっても、やはりプラスになるんではないか。あるいは、日本の重症患者が、よく聞きますように、海外に、アメリカに行って手術をする、あるいは医療を受ける、こういうこともそこでできるんではないか、このように思います。
 また、教育の分野におきましても、私は今の日本の教育がすべてうまくいっているとは思いません。どこかで変えていかなきゃならぬと思います。ただ、私は、いわゆる所管事項ではありませんから、これ以上の批判を加えることはかえって失礼になると思いますから申し上げませんが、しかし、どこか一か所でそういう提案があれば、文部省の御理解もいただきながら、群馬県の太田市で英語による授業ができるようになった。それならば、小中高一貫、株式会社でやってみたらどうかと。既に英国では基礎学力を付けるために株式会社に任せてやっている例もあります。そういったことを一か所ぐらい見習ってはどうなんだろう、私の考え方はそういうところであります。
○松井孝治君 大臣の考え方を本当に閣内でも是非浸透していっていただきたいと思います。全く私もおっしゃるとおりで、これをすべて株式会社にするとかいうわけではありませんのですから、一つの実験という意味でも、実験をこういう国民の健康やあるいは福祉の分野でやるというのはおかしいという話もありますけれども、ポジティブに制度的に試行を始めるという意味で、これ御努力をいただきたいと思っております。
 今、内閣で閣内不一致だと言われるというお話がございました。これは後で私、質問させていただきたいと思いますけれども、閣内不一致だと言って国会を止めるような、これはその不一致の中身にもよりますけれども、そういう国会論議というのは私はもうそろそろ卒業した方がいいんじゃないかと思っています。閣内でも、どんどん意見の違いというもの、あるいは立場の違いというものを反映させてそれをオープンに議論するというのがやはり私は先進民主主義国としての今後の行政のあるいは政治の在り方ではないかと思っております。
 そういう意味で、本当に今、内閣官房が各省と堂々と互角にあるいは互角以上に閣内での議論を繰り広げられる状況にあるのかどうかというのは私は懸念を持っております。その議論に入ります前に、もう少し大臣に対して御質問をしていきたいと思います。
 これ、今の学校とか病院における株式会社参入の問題で、衆議院の締めくくり総括で、小泉総理に対して私どもの同僚議員が質問をいたしております。そのときに、どうも小泉総理はちょっと勘違いをしておられたのかもしれませんが、地方公共団体から、この学校の株式会社参入について提案がもらっていないから提案があればこれは検討しますみたいなことをおっしゃっていましたが、これは恐らく事実認識の誤りであったんではないかと思います。しかし、考えてみたら、これ、小泉総理が所信表明演説でもわざわざ割いておっしゃっているぐらいの特区の構想で、それの一番焦点にもなっているような項目について、総理がそれぐらいの認識だというのもちょっとこれ、さみしい話なんですね。
 ただ、ここについて今は議論をするつもりはございません。それよりも、今問題になっているのは地方公共団体がなぜそういう提案を出してこないか。これは、地方公共団体が知らないわけじゃないんですよ。ところが、地方公共団体がそういう提案をする前にいろんなところで握りつぶされる、そういう動きがあるのが実態であります。
 私は、ここでひとつ大臣に伺いたいんですけれども、この四条の計画の認定申請をいたします。大臣、そんな法律に基づく話じゃないですから大丈夫です。そのときに、今は地方公共団体が提案者ですよね。ただ、皆さんがいろんなアイデアを募集されるときには、これから二次募集もそうですけれども、民間にもアイデア募集されていますよね。これ民間が認定申請の主体になる、この計画を作るというようなことは、たしか私の知る限りでは途中まで、これは総合規制改革会議で議論していたときなんかにはそういうこともあり得ると、こうなっていましたけれども、とにかく地方公共団体が握りつぶさないように、今、法律上はいろいろ工夫がありますけれども、これは民間が認定申請主体になるということは考えられなかったんですか。大臣、別に条文の細かいことはいいですから。
○国務大臣(鴻池祥肇君) 途中で握りつぶす握りつぶされるという懸念は、実は私も持っております。しかし、一つの方向と申しますか、取りまとめの方向として地方公共団体を通過するということが原則になっております。
 そこで、朝も答弁を申し上げましたように、まだ約一割程度の地方公共団体からしか提言が来ておりません。これは各役所、それなりの人材、政策提言者というのは多くおられるはずでありますから、これを十分激励をして、出てきたものにつきましてはできるだけ早く、そしてまたできないものはどうあったら可能になるかということを考えながら進めていきたいと考えております。
○松井孝治君 よろしくお願いいたします。
 それで、もう午前中の質疑でも出ていますが、来年の一月十五日まで二次募集をされると、その上でしかるべく作業を進められるということですが、一月十五日に二次募集が締め切られますと、通常国会が今言われているところでは一月十五日より後に開催されます。この通常国会中にも、そこで新しい提案が出てくれば、これは政府部内でのあるいは与党内部での調整も必要なんでしょうけれども、この法案の改正法を通常国会で用意されるというおつもりはございますか。
○国務大臣(鴻池祥肇君) 一月十五日の締切りでいかようなものが出てくるか、随分と期待をするところでございますが、その時点で次期通常国会におきましてもどう対応するかということについては、そういう意気込みで考えていきたいというふうに思っております。
○松井孝治君 是非、こういう構想ですから、正に試行的なものですから、これを更に更にこの法律の施行なんか待たずに、新しいより良いものがあればどんどん取り入れて、法改正を私はしていただきたい、それを御提案いただきたい、そんなふうに思っております。その際には、私、これから言うようなことについても含めて、制度的な問題についても是非、第四章の規制の中身ということだけじゃなくて、制度的なものもより良いものにしていただきたいと思っておるわけであります。
 それで、今二次募集の話がございましたが、一次募集、時間がなかったと先ほどから大臣の御答弁がございましたけれども、この二次募集を行うに当たっては、どうも一次募集では地方は都道府県と政令指定都市しか直接話ができなかった、あるいは民間は経団連に話をしただけだったという話を伺いますけれども、二次募集あるいはそれ以降の提案募集に当たっては、もっと幅広い地方公共団体やあるいは民間事業者、経団連に流すというだけではなくて、非常に関心を持っている民間事業者はたくさんいるわけですから、そういったところに対してきちんと広報をし、それらとの直接的な相談体制というようなものも整えていただけるのかどうか、大臣の御答弁をいただきたいと思います。
○国務大臣(鴻池祥肇君) 一月十五日までにどのようなすばらしいものが提案されてくるかというのは楽しみであるということを申し上げました。
 私自身も、この国会が終わりますればすぐさま、年末年始にかけまして、例えば大阪、例えば九州、例えば北海道、こういったところに出向きまして出前持ちをするつもりでおります。また、時々はテレビ出演してみぬかということで、過去二回ほどテレビも出していただきまして、この特区についてPRする機会をちょうだいができました。また、この特区というものについて随分御興味をお持ちの各種各雑誌等が取材によく来ていただきますので、ここのところ、三冊、四冊の雑誌につきまして私自身の思いを述べさせていただいて、それが掲載されておるところでございます。
○松井孝治君 是非その周知徹底と、それから個別具体的に民間事業者や個別の地方公共団体との窓口を幅広く持っていただきたい。ただ、そのためには、私はもう少し体制を整備する必要があるんじゃないかと思っております。そのことはまた後に申し上げます。
 より良きものにするときに非常に大きな問題になりますのは、午前中の質疑の中でも長谷川理事からも出ておりましたが、個別の役所がどうも協力的でない。できるだけ透明な認定要件を設けて、そこに従って余り各役所が裁量を発揮して反対しないような仕組みにするというお話がありましたので、それはそれで結構なんですけれども、やはり先ほどの審議官の御答弁の中でも、原則として同意をしてもらうんだというようなお話がありました。これ、具体的にどういう場合に同意があって、どういう場合に不同意なのかというのがもう一つイメージが分からないんですね。
 先ほどの鴨下副大臣のお話は、そもそも特区制度にどうも厚生労働省は余り前向きではないというようなことで、少なくとも医療に関しては特区というものになじまないというような御答弁でしたので、余り鴨下副大臣にお話を伺うよりは文部科学副大臣の方にお話を伺った方がいいと思いますので、文部科学副大臣にお尋ねしますが、これ具体的に、文部科学省、幾つかの法律事項もこの特区の法案の中に盛り込まれていますけれども、具体的にこれ四条の九項でしたかね、不同意、各関係行政機関の長が不同意するケースがありますね。原則としてそんなことはないというふうに準備室長の方がおっしゃっていましたけれども、具体的にどういう場合は不同意にされるんですか。
○副大臣(河村建夫君) 不同意の場合はどういうことがあるかということでございますけれども、これは公立学校において特定の宗教のためにカリキュラムを弾力化するという特例措置を今回設けたわけでありますが、それが更に進んで、公立学校で特定の宗教のために宗教教育を行うようなケースがあるとか、あるいは義務教育段階の公立学校で特別にここの学校は特別なあれをするから授業料をもらいますというようなことは、これはやっぱり憲法あるいは教育基本法に反する、こういうようなケースに対しては、これはもう認めるわけにいかないということになるわけでございます。
○松井孝治君 これは鴻池大臣でもあるいは政府参考人でも結構なんですが、今のような場合が不同意の事由として具体的に内閣官房では想定されておられましたか。
○政府参考人(中城吉郎君) この関係行政機関の長の同意というのは、規制の特例を受けることの必要性及び要件適合性ということでございまして、この法律に掲げました要件に適合していれば関係行政機関の長は同意するものということでございますので、今、副大臣が言われたようなものはちょっと想定しておりません。
○松井孝治君 こういうことなんですよ。
 要するに、各省はどんどんいろんな要件を自分で設定されるんですよ。ですから、よっぽどこの三条の基本方針などに具体的な要件を書き込んで、この要件に満たない場合は不同意を認めるというふうにかっちり書き込まないと、いろんなことを、内閣官房が想定されないような不同意事由というのを各省は挙げるんですよ。今のお話で明らかになったんです。そういうことを想定していない不同意事由があるということが明らかになったんです。ですから、こういうことをさせてはいけないということを私は鴻池大臣に申し上げたかったわけであります。
 時間がありませんので次に進みますけれども、是非、鴻池大臣、こういう点を御留意をいただきたいと思います。要するに、認定要件というのを非常に具体的にかっちり書き込まなければいけない。ちょっと後ろの方でいろいろ段取りの違いがあったのかもしれません、もめているようですが、こういうことなんです。ですから、そこは本当にきっちり書き込んでいただきたい。裁量性が働かないようにしていただきたいというのがお願いでございます。
 これ、さっき閣内不一致になってはいけないからという話がありましたけれども、閣内不一致は起こるんですよ。それは、だって基本的なお立場が違うわけですよ。やっぱり構造改革を進めようという人と、従来の制度のお守りをしてきた人というのは、これは立場が変わるわけですね。これはやっぱりぶつかり合いながら、しかし、総理あるいは大臣のリーダーシップで、あるいは内閣官房のリーダーシップで構造改革を進めていくのはこの法律の趣旨だと思うわけでありまして、私そういう意味ではちょっとこれ、今日、法制局にもお見えになっていただいていますので伺いたいんですが、これ二つ併せて、二つの質問を一遍に御答弁いただきたいんですが、結論だけで結構です。
 この第四条の計画の認定申請の内閣総理大臣、第四条八項、九項に「内閣総理大臣は」という言葉がございます。この内閣総理大臣というのは内閣の首長としての内閣総理大臣なのか、あるいは各省と横並びの内閣府の長としての内閣総理大臣なのかというのがまず一点目。
 それからもう一点お伺いしたいんですが、鴻池大臣、私は鴻池大臣は構造改革特区特命担当大臣だと思っておりますけれども、この内閣府設置法上に特命大臣という規定がございまして、これは強い権限が普通の大臣に比べて、普通の大臣にない権限が付与されています。この内閣府設置法、たしか第十二条だったと思いますが、この特命大臣に鴻池大臣は当たられるのかどうか。
 この二点の法律上の解釈を教えてください。
○政府参考人(山本庸幸君) まず第一点でございますが、構造改革特別区域法案第四条の内閣総理大臣、今の認定とおっしゃったところでございますが、これは内閣府の長たる内閣総理大臣でございます。
 それから第二点でございますが、内閣官房の内閣総務官室に確認したところ、鴻池国務大臣におかれましては、現在、構造改革特区の推進に関しましては、内閣府設置法第九条で言う特命担当大臣ではなくて、いわゆる担当大臣と言われております構造改革特区制度を円滑に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当されている国務大臣に命ぜられているというふうに承知しております。
○松井孝治君 部長、ありがとうございました。非常に分かりやすい説明だったと思います。
 大臣、こういうことなんです。
 要するに、計画の認定の内閣総理大臣、偉いように見えますよ、偉いように見えますけれども、今おっしゃったように、昔で言うと総理府の長たる内閣総理大臣であって、要するに今、内閣府、各省がありますが、これ横並びなんです。分担管理事務になっているわけです。その横並び大臣の一人である内閣総理大臣です。ですから、これは一般的に言えば、この内閣総理大臣が直接的に、内閣府の長ですから、指揮命令権を発することはできないというふうに私は解釈しておりますし、恐らくそれはもう御答弁求めるまでもないと思います。
 そしてもう一つ、内閣府設置法の第九条には特命担当大臣というのが位置付けられていまして、これはある権限があるんです。それが第十二条に書いてあるんですが、最終的には各役所に勧告権を持っております。その勧告に各省が従わないときは、内閣法第六条の規定、これは要するに閣議に決めた方針に基づいて内閣総理大臣が行政各部を指揮命令するというところまでつながる勧告権を持っているんです。これはほとんど使われたことがないと思いますけれども、伝家の宝刀たる権限を持っているんです。
 そこで、お尋ねなんですけれども、鴻池大臣、これ鴻池大臣のお立場は僕も特命大臣だと思っていましたが、特命大臣でない。普通の調整をする担当大臣の一つです。例えば、政府で言うと博覧会担当なんかを、例えば万博をやるとかいうと経済産業大臣があなたが担当よというような形で補職辞令が発令されますが、それと同じことなんですよね。
 私は、鴻池大臣は政治家としてリーダーシップがおありですからいいのかもしれませんが、これ各省の抵抗をオーバーライドして、そして総理の、最終的には総理のリーダーシップでこの特区のいろんな規制改革を進めるときに、やっぱりこれは属人的な努力だけではなくて、もう少し制度的に、各省に対して明確なリーダーシップを振るえるような制度的裏付けが、やっぱり権限の裏付けが必要だと思うんですよ。
 そういう意味では、この今の法律のスキーム、あるいはせっかく特命大臣というのが法律上、内閣府設置法上認められているわけです。私も、こういう規定を作るのに多少かかわった思いがあります。せっかくそういう制度があるにもかかわらず、こんな規制改革を推進するときにその担当大臣がこの特命担当大臣にもなっていない。したがって、恐らく内閣府には内閣官房にアドホックで今スタッフはいらっしゃるけれども、内閣府に常設のスタッフはいらっしゃらないと思うんですよ、鴻池大臣の場合。
 これ例えば、石原大臣の行革担当大臣というのも実はこの特命担当大臣じゃないんです。石原さんの規制改革担当大臣の部分は、これ特命担当大臣なんです。したがって、そっちの部分は内閣府にスタッフはいるんですが、これは必要十分条件じゃありませんから、幾ら制度ができていたって政治家としての最終的なリーダーシップがなければそれは宝の持ち腐れですが、やっぱり少なくとも私、構造改革特区にこれだけの総理が意気込みを持っておられる、あるいは大臣も、午前中の質疑を聞いていても非常に意気込みを持っておられる。なのに、特命大臣の位置付けも与えられていない。私は、これは是非、制度上の不備だと思いますので、例えば次の通常国会で法改正をされるそのときに、こういう事項について修正されるおつもりはありますか。内閣府設置法は附則で今回の法案でも改正されています。今、改正するとおっしゃれば、これ修正案出せば、それだって解決できる話なんです。
 こういうこと一つを取ってみても、今のは法制局の解釈でしたからこれが政府全体の解釈なのかどうか私は知りませんけれども、こういうところの不備を正していこうということに、特命大臣じゃないですね、鴻池大臣、国務大臣鴻池大臣のリーダーシップを期待したいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(鴻池祥肇君) ひ弱な立場の閣僚の一人であるということが改めて認識をさせていただいたわけでございますけれども、本件に関しましては、これは総理がお考えになってお決めになることだと思いますので、私からの答弁は差し控えたいと思いますが、横並びの総理ではないかと、各大臣のという、正に活字で読めばそうかもしれませんけれども、しかし、民主主義のルールにのっとって内閣総理大臣の立場に小泉純一郎総理がおられるわけでありますので、そのリーダーシップというものを我々はしっかり期待すると同時に、支えていかなきゃいかぬというふうに思っております。
 また、いす、あるいはその地位の、組織図の場所によって人はそれなりに活動、仕事をするものでもございますけれども、人が仕事をするということも私は考えております。私自身、こういう声のトーンの男でございますので、どの立場におりましても今の私の考えておりますこと、また私の与えられていると承知をいたしておりますことに関して邁進をしていく、そういう覚悟であります。
○松井孝治君 それは是非お願いをしたいと思います。
 おっしゃるとおりで、最終的には政治家としてのリーダーシップが問われている。そのときに、いかなる制度があっても、それを使いこなせるのも政治家ですし、使いこなせないのも政治家だと思います。是非よろしくお願いします。
 ただ、お願いをしておきたいのは、やはりこういう制度上、特命大臣という制度を設けて、それが強力なリーダーシップで各省横断的な課題について取り組むという制度を設けたにもかかわらず、一番肝心かなめのこういう問題についての担当大臣が特命大臣としての地位を付与されていない。これは解釈で済むことなのか、あるいは内閣府設置法の改正をしなければいけないことか分かりませんけれども、そこは大臣のリーダーシップで、これ大臣御自身のことであると同時に、政府としてどういう推進体制を作るかなんです。これは、これを具体的に提案できるのは大臣かあるいは総理大臣しかいないんです。
 大臣は、総理大臣の下に付いているというのがこの構成で、官房長官がその間にいらっしゃるわけじゃないんです。ですから、これは大臣は今後のことも含めてこれは是非、内閣府による各省の個別の省益を超えた調整にどうやってそれを突破していくかという仕組みを作る話ですから、僕ら国会議員もそれは責任があるわけです。こういう制度があるにもかかわらず、それに、今担当されている職にあられる大臣がそういう勧告権もない。
 例えば、こういう勧告権があれば各省が不同意と言ったときに同意勧告というのを出せるわけですよ。同意勧告に従わなければ内閣総理大臣が場合によっては指揮命令できると。この基本方針というのは、この最初に三条という規定があって、ここは内閣総理大臣が基本方針を決めると。基本方針はこの推進本部の本部長たる内閣総理大臣というふうに法制局は解釈していますが、これは実は極めて内閣の首長である内閣総理大臣が定める基本方針に近いものだと私は思っています。
 これはもう答弁求めると時間が掛かりますので答弁は求めませんけれども、それに基づいて鴻池大臣が勧告をされて、同意勧告をした。内閣総理大臣が同意しろと言えば、私は、これは同意勧告は法律の要件を満たしていれば、これは有効に機能するものだと思います。そういった制度があるにもかかわらず使っていない。極めてこれは、鴻池大臣というよりは、その周りを支える事務方が僕は職務怠慢であると言わざるを得ない、そんなふうに思っております。この点については、若干テクニカルな点もありますので、是非、後日十分に御吟味をいただきたいと思います。
 先ほど来お話が出ておりますが、いずれにしてもこれ、各省の折衝、なかなか大変だと思います。もちろん、今日、厚生労働副大臣にもお見えになっていますが、それは厚生労働副大臣のおっしゃることに理屈がないわけじゃありません。ただ、やっぱり違う法益というものがあって、その法益と法益を戦わせていかなければいけない。これは、閣内不一致なんというふうにおっしゃらずに、むしろ堂々とオープンに、さっきインターネットでオープンにしていますというふうにお話がございましたが、今日、松田局長にもお見えでございますけれども、省間でいろんな問題で各省協議でこじれたときに、それをオープンにしていく、その調整過程を国民に見えるようにしていくという制度もあります。ほとんど今まで使われていません。
 こういう制度も、従来の各省が何か夜中に権限折衝して、それを全部覚書かなんかにして、役所同士の縄張争いの中で、まあ国民から見たら密約みたいなものを作って合意しているというふうに、残念ながら、一生懸命役所の人は仕事をしておられる方も多いわけですが、そういうふうに見えてしまう。そうじゃなくて、閣内に違う立場があるということを国民に見せていく努力というのを是非していただきたいと思います。
 ちょっと時間がなくなりましたので、先を譲ります。
 午前中の質疑でも、鴻池大臣の方から、この規制改革というのは突破口だし、いかにして燎原に火を放つかというようなお話もありました。究極的な目的は、それは確かに地域振興という副次的なものもあるかもしれませんが、やはり私は、我が国の構造改革の言わば突破口にしていく、我が国全体の構造改革につなげていくというのがこの法律の目的だと思います。
 これは衆議院の方におきましても、我が党の方から修正案を出させていただいたところでございますが、やっぱりそこの仕組みが足りない。具体的に言うと、個別の特区の認定がなされた、そうするとその地域の方々は、これはうちの地域だけ得られた規制緩和の特例だから、ほかの地域に簡単に認められてしまうと、せっかくその特例を当てにしていろんなところが進出してくる、企業が進出してくる、経済の活性化が実現する可能性がある。もう全国各地で認められてしまったら、それは地域としての特性が生かせないというような思いを持たれる可能性もあると思うんですね。
 これを全国各地にやっぱり言わば広げていくためには、これを評価をして、場合によってはもうこれは全国レベルの規制緩和につなげていくべきじゃないかと。さっき鴨下副大臣から、我が省の医療制度については、やっぱりこれはもう特定の地域だけということじゃなくて、法の下の平等というのも午前中の質疑でありましたけれども、やっぱりあまねく広げていきたい、それにつなげていくための規制改革であると思います。それにしては、今のこの評価制度はやはりお粗末だと言わざるを得ません。
 御答弁が恐らく書いたものを用意されているでありましょうから、時間の節約のために言いますと、過去の審議を見ますと、そうすると法案三十六条を見てくださいと、そこにきちんとその評価が入っていますというお答えが来るんだと思います、こういうふうに言いますと。ただ、中身見てくださいと、法案の三十六条に規定している主語は「関係行政機関の長」なんですよ。その評価というのは、今日、お二人の副大臣に別に私恨みがあって申し上げているわけではないですが、お二人の副大臣いらっしゃる。厚生労働省とか文部科学省が関係行政機関の長としてその特区を評価されるんです。これで本当に全国的な規制改革の推進につながるような評価になるんでしょうかというと、私は、先ほど来午前中の質疑も踏まえて見ておりますと、到底そうは言えない。
 したがって、この三十六条などの評価についても、やっぱりさっきの内閣総理大臣の目で、内閣全体の目で評価をしていかなきゃいかぬ。その上に関係行政機関の長の意見も聞いたらいいんですよ。私は、そういうふうに評価をしていく、そしてそれを全国的な規制改革につなげていくべきだと思いますが、大臣の御意見はいかがでしょうか。
○国務大臣(鴻池祥肇君) 松井委員の御指摘のところ、本法案につきましては、私の立場でこのままお願いをしたいということで衆議院にも申し上げ、ここでも申し上げておるわけでありますが、第二弾、第三弾はまだ分かりませんが、こういったところで多くの御意見というものを、前回も松井委員に申し上げましたように、聞く耳を大きく持たなければならない。より良きものに育てるために聞く耳を多く持たなければならないという態度、立場も変えていないつもりでございますので、この制度が本当に日本じゅうに浸透してより良きものになっていくことをお互いの課題としながら進めていきたいと思っております。
 ただいまの御質問につきましては、これは必要に応じて、ちょっと室長の方から。
○松井孝治君 結構です。
 更なる制度改正を念頭に置いて作業を進めておられるようですから、その際に、これ関係行政機関は本部に報告というのがあります。本部は、内閣総理大臣もいらっしゃるし、大臣もいらっしゃる。だから、報告は受けますけれども、あくまでもその必要な措置を講ずるのは関係行政機関の長になっているんですよ。こういうところを上手に各省庁に権限は割り振られていて、それで鴻池大臣のところには行かないようになっているわけでありまして、そこのところは是非、なかなかこの条文の三十六条辺りまで、隅々まで大臣が目を通すお時間はないのかもしれませんけれども、よく読んでいただいて今後の改正につなげていっていただきたい。これは要望をいたしておきたいと思います。
 同じように、これ衆議院でも、衆議院の議論に先立って、私がこの委員会の一般質疑で御提起した問題で、ノーアクションレターというものがございます。これについては法律で、私は本来文書でとかあるいは回答期限というものをきっちり定めるのが透明な手続だと思いますけれども、大臣の方から、この法律における手当てなのか、あるいは実体上の行政的な手当てなのか、ノーアクションレター制度をきちっと文書で回答させるということについての何か改善の御提案がございましたら是非いただきたいんですが。
○国務大臣(鴻池祥肇君) ノーアクションレターにつきましては、文書でということは申し上げております。これにつきましては、閣議決定する基本方針の中で定めることとしたいと思っております。
○松井孝治君 文書でということを閣議決定されるというお約束をいただきましたから、それは是非お願いをしたい、しっかりと約束を果たしていただきたいと思います。
 ただ、私、一つ懸念がありますのは、先ほどの省間調整の手続、松田行管局長にはそのためにおいでいただいたんですが、これ閣議決定しているんです。元々は行革基本法というものに入れたんです。ほかの行政評価とか政策評価とかありますね。あれはその後法律になっているんですね。そうすると、やっぱり政策評価の部局を各省ができて、どこまで今の時点で機能しているかどうかはともかくとして、政策評価をしなければいけない、行政評価をしなければいけないということがやっぱり制度として確立しています。
 ところが、松田局長、ちょっとせっかくおいでいただいたんで、一言だけ、もう趣旨は要らないんですが。この省間調整手続、行革基本法に二十八条に規定したもの、今これは国家行政組織法と内閣府設置法にもそういう規定があったと思いますが、閣議決定で個別具体的な制度が規定されていますね、細かく。あれは使われた事例は何件ありますか、件数だけ答えてほしい。
○政府参考人(松田隆利君) 省庁改革によりまして……
○松井孝治君 件数だけ。
○政府参考人(松田隆利君) 件数だけです。いろんなレベルでの政策調整を進めておりますが、例えば、大臣レベルで……
○松井孝治君 件数。
○委員長(小川敏夫君) 答弁、簡略にお願いします。
○政府参考人(松田隆利君) 大臣レベルで意見を述べる等々の事例はこれまでございません。
○松井孝治君 こういうことなんです。閣議決定されればすべて進むというわけではない。やっぱり法律の重みはあるわけです。だからこそこうやって国会で議論をしているということは是非御留意をいただきたいと思います。
 もう時間が限られてまいりましたので、ほとんど最後の質問になろうかと思います。
 特区における規制改革を全国的な規制改革につなげていかなければいけない。この前の質疑でも伺いましたが、全国的な規制改革全般は石原国務大臣が御担当です。総合規制改革会議というもので一生懸命、衆議院では宮内議長が参考人として意見を述べられておられましたけれども、議論がされています。
 この総合的な規制改革にこの特区の規制改革をつなげるという意味で、まず事実関係を確認したいんですが、大臣お忙しいでしょうから政府参考人に確認したいんですが、メンバーというと違うのかもしれませんが、石原大臣は総合規制改革会議に出られていますね。鴻池大臣は総合規制改革会議に出られていますか。
○政府参考人(宮川正君) お答えいたします。
 これまで鴻池大臣が御出席されたことはございません。
○松井孝治君 今後は御出席の予定に入っていますか。
○政府参考人(宮川正君) これまで特区推進室長の中城室長にも御出席いただいておりますし、この件については御検討させていただきたいと思います。
○松井孝治君 こういうことなんですね。
 ですから、特命担当大臣として実は権限がなかった、特命担当大臣じゃなかった、法律上の。総合規制改革会議にも大臣、残念ながら呼ばれていなかった。これがやっぱり実態でございまして、今、特区制度を作るわけですから、内閣官房に、優秀な役人の方々から、各省から集めて大臣の部下としていらっしゃると思いますが、これも事実上の部下であって、実は大臣の本当に組織上の部下になっていないんです。
 やっぱり今後、第二次ヒアリングをされたり、制度改正したり、個別に地方公共団体、民間と話をしたりするときにしっかりとした手足も必要です。是非、大臣におかれましては、やっぱりもう規制改革全般をある意味では石原国務大臣と二人三脚で支えていかれるというぐらいのおつもりで体制整備をしていただきたいと思いますし、是非役所の方々も大臣を支える制度というものを作っていただきたい。そのことを最後にお願いをして、最後に一言、御感想、御答弁をいただいて、私の質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(鴻池祥肇君) 私の立場というものを掘り下げて御勘案いただき、また、御指摘あるいはアドバイスをちょうだいをいたしまして、大変有り難く拝聴をいたしました。
 先ほども申し上げましたように、私自身、総理から命ぜられましたものをしっかりと把握して、そして、ただいま与えられております権限の中でしっかりとこの特区の構想を推進していきたいと考えておりますし、先ほども申し上げましたように、仕事は人がしていくものであるという自らの思いを新たにしてこれからも取り組んでいくつもりであります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○松井孝治君 終わります。


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