ご質問・お問合せ
ホームプロフィール国会質問会議録写真集記事・著作イベントリンク




平成十六年十一月十七日(水曜日) 午後零時四十分開会
    ─────────────
=会長(関谷勝嗣君)=

 ただいまから憲法調査会を開会いたします。
 日本国憲法に関する調査を議題といたします。
 「新しい人権、社会権」について、委員相互間の意見交換を行います。
 まず初めに、各会派から一名ずつ、それぞれ十五分以内で御意見をお述べいただきたいと存じます。

 なお、御発言は着席のままで結構でございます。
 それでは、御意見のある方は順次御発言願います。森元恒雄君。
    ─────────────

       〔省略〕

    ─────────────
=会長(関谷勝嗣君)=
 以上で意見陳述は終了いたしました。
 それでは、ただいまの意見陳述に対し、一時間程度、意見交換を行いたいと存じます。
 委員の一回の発言時間は五分以内でお願いいたします。
 御発言は着席のままで結構でございます。

 なお、まず最初に各会派一巡するよう指名いたしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。
    ─────────────

       〔省略〕

    ─────────────

=松井孝治君=

 民主党の松井でございます。
 今の各委員の御発言とも関連するんですが、私も、権利のみならず、責務ということにもう少し日本国憲法は力点を置くべきだと思っています。その際の責務は、当然政府の責務もあるわけですし個人の責務もあるわけでありますが、同時に、それらを通じて、同世代の人間に対する権利と責務だけではなくて、将来世代に対する責務という意味において政府も国民も同様の責任を持っている、そこをもう少し強調すべきであろうと思います。

 その最たるものが環境権でありまして、そもそも環境権ということでどこまでが対象としての環境なのかというのも議論があって、これは文化財的なことまで含むんではないかというような議論もあることは申し上げたいと思いますが、やはり将来の世代に対する責任、あるいは環境そのものに対する責任ということまで含めてこれは考えるべきではないかと思います。

 もう一点、これ重要な問題で、先ほど来、簗瀬委員あるいは鈴木委員からも御発言がありましたが、情報の問題について取り上げたいわけでありますが、いわゆる自己情報コントロール権、これはプライバシー権とそれから知る権利のどの辺りで折り合いを付けるかということにも関連するわけですが、先ほど鈴木委員がお話しされたように、非常に情報社会が進展している中で、正に国民の権利としてコミュニケーション権というようなものが言われる中で、例えば自己情報であればすべてそれはコントロール、自らのコントロールにあるべきかどうかというのは、先ほど鈴木委員は主として法人についておっしゃいましたが、これは個人についても言えるわけでありまして、もちろんプライバシーというのは守らなければいけませんが、同時に、例えば私が自分個人に関する情報をすべて差し止めるというようなことになってしまうと、IT社会において情報の検索とか編集とかいうことが一切不可能になってしまうわけでありまして、自分の自己情報は全て個人に帰属するのかというと必ずしもそう言い切れない部分があって、この点をプライバシーとどう整合させていくかという点が非常に難しく、また重要な点であろうと思います。

 それとも若干関連をいたしますが、自己決定権といったときに、自らの生命とか身体の処分はじゃ自らが決定していいのかということになっていきますと、これも、本当に生命というもの、あるいは体の一部分の細胞まで含めて、それが本当に個人に帰属するのかどうかという生命倫理の問題に絡んでこようと思います。

 そういう意味で、やはりこの我々が議論すべき新たな憲法、あるいは日本国憲法の今後を考える上で、先ほど舛添委員がおっしゃいましたけれども、どこまでが、その財産であってもですね、どこまでがその個人のもので、どこからが公のものかという区分は、これは情報についても個人の生命についても非常に難しい面があろうと思いますが、そこのところを避けることなく、今申し上げたような特に自己情報コントロール権、あるいは自己決定権ということについて、やはり個人のものでありながら、どこまでそれを個人のコントロールに属させるべきか、あるいは同世代の人間の権利とか義務だけではなくて、将来世代に対してどういう我々はルールを作ることが本当に国民の利益になるのかということを幅広く検討すべきだと思います。
 以上です。

s
+-+-Copyright Koji Matsui Official All Right Reserve.-+-+