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第一 放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務等の委託
 放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務等の委託に関する規定を削除
 すること。
 (第五十一条の八から第五十一条の十五まで関係)

第二 検討条項
 政府は、第三条の規定の施行後三年を目途として、同条の規定による改正後の
 道路交通法の規定の実施状況等を勘案し、放置車両の確認及び標章の取付け
 に関する事務の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置
 を講ずるものとする旨の検討条項を創設すること。
 (改正法案附則第二条関係)

第三 その他所要の規定を整備すること。

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