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道路交通法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 第三条のうち目次の改正規定中「第五十一条の十五」を「第五十一条の七」に改める。
 第三条のうち第五十一条の四の次に十一条を加える改正規定中「十一条を」を「三条を」に改め、第五十一条の八から第五十一条の十五までを削る。

 第三条中第六十四条の改正規定から第六十六条の改正規定まで、第七十五条の付記の改正規定、第九十九条の二の改正規定から第百七条の二の改正規定まで及び第百十七条の四の改正規定を削る。

 第三条のうち第百二十三条の改正規定中『「第百十七条の四第四号から第六号まで」を「第百十七条の四第五号から第七号まで」に、』を削る。

 第三条のうち第百二十五条の改正規定中『、同条第二項第二号中「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の四第三号」に改め』を削る。

 附則第一条第一号中「第二十五条」を「第二十四条」に改め、同条第二号中「第十九条」を「第十八条」に改め、同条第三号中「次条、附則第二十三条及び第二十四条」を「附則第二十二条及び第二十三条」に改め、同条第四号中「並びに」の下に「次条、」を加え、「、第十六条及び第二十条から第二十二条まで」を「及び第十九条から第二十一条まで」に改め、同条第五号中「第十五条まで、第十七条及び第十八条」を「第十七条まで」に改める。
附則第二条を次のように改める。
(検討)

 第二条 政府は、第三条の規定の施行後三年を目途として、同条の規定による改正後の道路交通法の規定の実施状況等を勘案し、放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 附則第十六条の前の見出し及び同条を削る。
附則第十七条中「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の下に「(昭和四十二年法律第百三十一号)」を加え、同条を附則第十六条とし、同条に見出しとして「(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)」を付する。

 附則第十八条を附則第十七条とし、附則第十九条を附則第十八条とする。

 附則第二十条のうち第十九条の改正規定中『、「第百十七条の四第四号から第六号まで」を「第百十七条の四第五号から第七号まで」に改め』、『、同表第百十七条の四第四号の項中「第百十七条の四第四号」を「第百十七条の四第五号」に改め、同表第百十七条の四第五号の項中「第百十七条の四第五号」を「第百十七条の四第六号」に改め、同表第百十七条の四第六号の項中「第百十七条の四第六号」を「第百十七条の四第七号」に改め』及び『、同条第二項中「第百十七条の四第四号から第六号まで」を「第百十七条の四第五号から第七号まで」に改め』を削り、附則第二十条を附則第十九条とする。

 附則第二十一条を附則第二十条とする。

 附則第二十二条のうち別表の改正規定中『「第八条第三項」の下に「、第五十一条の十三第一項」を加え、』を削り、同条を附則第二十一条とする。

 附則第二十三条中「第二十一条第三項」を「第二十条第三項」に、「附則第二十一条第二項」を「附則第二十条第二項」に改め、同条を附則第二十二条とする。

 附則第二十四条を附則第二十三条とする。

 附則第二十五条中「第二十一条、第二十三条」を「第二十条、第二十二条」に改め、同条を附則第二十四条とする。

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