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2005.10.27 内閣委員会

風俗営業法改正にあたって

163-参-内閣委員会-2号 平成17年10月27日

平成十七年十月二十七日(木曜日)
   午前九時一分開会
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
 法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
 院送付)
○戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する
 法律案の早期成立に関する請願(第一七八号外
 七件)
○継続調査要求に関する件
○委員派遣に関する件
    ─────────────

○委員長(工藤堅太郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣参事官荻野徹君外五名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(工藤堅太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────

○委員長(工藤堅太郎君)
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。

=松井孝治=

 おはようございます。民主党の松井孝治でございます。
 今回の風営法改正について、私ども民主党も基本的に改正の趣旨には賛成でございます。しかしながら、やはり最近の、特に歓楽街中心としたいろんな治安の悪化あるいは風紀の乱れ、そういったことと非常に密接に関連した問題でございまして、法案として趣旨には賛成ですが、やはり質疑を通じて明確にさせていただきたい点多々ございますので、今日はそういう観点から御質問をさせていただきたいと思います。
 私もこういう具体的な事業実態をよく承知しているわけではありませんけれども、今回の規制強化の対象になっている性風俗関連特殊営業というものの実態、これ政府参考人からで結構なんですけれども、例えばデリヘルというんですか、デリバリーヘルス、それの具体的な営業実態がどうなっていて、それがどれぐらい今存在をしているのか、日本国内に。その辺り、少し一般の方にも分かるように、どういう業態で、そしてどれぐらい全国に今現在存在しているというふうに思われるのか、そこの事実関係を御説明いただきたいと思います。

○政府参考人(竹花豊君)
 お答えをいたします。
 デリバリーヘルスを始めとする性風俗関連業者につきましては、私ども、平成十六年末現在、届出を受けているものにつきましてお答えいたしますと、店舗型の性風俗特殊営業、これは店を構えてそこで性的サービスを行うといった形態でございます。いわゆるファッションヘルスといったようなものでございますが、これが一万六百三十件ございます。また、無店舗型の性風俗特殊営業、これは店を構えずに、言わば派遣型のファッションヘルスというものでございますけれども、これが届出を受けたものだけで二万四千三百八十六件ございます。
 ただ、これらばかりが性風俗関連業者として営業しているわけではなくて、私どもに届けるべきところを無届けで営業しているものが多々あろうというふうに思いますけれども、その数を把握いたしますのはなかなか困難だというところでございます。

=松井孝治=

 今、無届けのものがたくさんあるんではないかというふうにおっしゃいました。例えばスポーツ新聞とか夕刊紙などを見ますと、真ん中辺りのページ見るとたくさんそういう宣伝が出ていますね。ああいうものをチェックすれば、大体どれぐらいが届出をされていてどれぐらいが無届けだということが分かるんじゃないかと思うんですが、そういうことは日々警察庁として行われているんでしょうか。

○政府参考人(竹花豊君)
 スポーツ新聞や雑誌にデリバリーヘルスの広告等がよく掲載をされております。時にサンプル調査を警察庁としてもやっておりますけれども、大方約半数が無届け業者によるということが、大体そんな状況にございます。そうしますと、届出業者の倍ぐらいの数があるというふうにも推定はできるのでありますけれども、正確な数字はなかなか分からないということでございます。

=松井孝治=

 サンプル調査してみたら半分ぐらい無届けだったと。今の性風俗営業で、局長の御答弁ですと三万七千とかそれぐらいの届出があるわけですから、もしそれが、半分という数字がサンプルでも、大体のものだとしても、三万数千無届けのものがあるということですね。で、まあそれは届け出てもそのまま廃業していたり転業していたりして実際その届出事業者がどれだけ存在するのか分からないから、一般的にそれが倍になるかどうか分かりませんけれども、ただ言えることは、相当数、相当、大臣ですね、委員長、これは無届けの営業があるということになるわけですね。
 じゃ、具体的に警察の方で摘発件数ですね、これ無届けの営業のものもあるし、いろんなこういうところでの事案があるわけですが、摘発件数というのはどれぐらい直近年度でいうとあるものですか。

○政府参考人(竹花豊君)
 性風俗関連特殊営業におきます摘発罪名というのは、この風俗営業法違反と売春防止法違反でございます。
 平成十六年中、こうした風営法違反で検挙されました件数は八百十六件、検挙人員は千三百九人でございます。また、その態様といたしましては、禁止区域営業、それから年少者使用あるいは客引きといったものでございます。
 また、同年中におきます売春防止法違反で検挙されました性風俗関連特殊営業に係るものにつきましては二千十一件、検挙人員は千十二人を数えておるものでございます。そのうち性風俗、あっ、失礼いたしました、この売春防止法につきましては、申し訳ございません、売春防止法違反全体は今二千十一件、千十二人でございますが、そのうち性風俗関連特殊営業を営む者が検挙された件数は七百五十五件、検挙人員は二百三十三人でございます。

=松井孝治=

 先ほどおっしゃったように、届出をされているのが四万近くある。そのうちどれぐらい本当に業者として残っているか分からないけれども、まあ四万件あって、仮にそれが半分ぐらい実際営業していても、現実に営業していたとしても、二万件近い業者があって、それと同じぐらいの数が宣伝をしていて無届けでやっていると。それに対して実際の摘発は、今おっしゃったような何百件とかですね。その程度なんですね。
 ですから、今回の風営法改正をして規制強化をするというのは私は結構なことだと思うんですが、幾ら規制強化したって、これ、これ大臣にちょっとお伺いしたいんですけれども、二万件、三万件というようなものがあって、それと同じぐらいの無届けの業者があって三百件しか摘発できてないと。これ規制強化したって、もうただでさえも今全国の警察官の方々は人手が足りない、そういう状況の中で、これ規制強化で本当にその実効が上がるんでしょうか。その体制が、今だって本当だったらもっと摘発できるのに、もうごく一部しか摘発できてない。これ、規制強化、この法案を実際強化をしたって、それを取締り体制が付いていかないんじゃないですか。

○国務大臣(村田吉隆君)
 二つ問題点が、委員が御指摘になさいましたようにあると思います。
 風営法の目的にかんがみて、善良な風俗等の維持のためにそうした違法な状態というものを放置できないわけでございますから、そういう今言った法の目的を実現するために我々は不断に法律の整備をしていかなければいけないということでありまして、これは風営法あるいは刑法を含めまして全般的に我々は善良な風俗等を維持するためにいろいろ不断の見直しを行っているということが第一点。
 それから二つは、実際に今委員からも御指摘なさいましたように、今度取締りの方をこれをどうするかという、強化しなければいけないということでございまして、今検挙件数が少ないじゃないかと。これは営業の実態をつぶさに見て取り締まっていくというのはなかなか大変でございますけれども、国会にもお願いをいたしまして、我々も地域警察官の増員等を始めとして警察官の体制も、人員の増強も図らしていただきたいということをこれまでもつとに予算のたびにお願いしているわけでございます。

=松井孝治=

 おっしゃるとおりで、そこは我々も人員増というのは、これは与野党を問わず警察官の人員増というのはこれはしっかりやっていかなければいけない。特に最近、公務員についていろんな議論がありますけれども、しかしここの部分だけはしっかりやっていかなければいけないんじゃないかと思っています。
 それで、今局長の御答弁の中で売春の摘発の話がございました。それで、売春防止法違反の摘発件数の内訳で必ずしも、性風俗関連業者以外のものがあるというお話でございましたけれども、これは風営法の対象外ということで、恐らく刑法事犯としての取締りだと思うんですけれども、具体的にどういうものなんでしょうか。

○政府参考人(竹花豊君)
 先ほど御答弁申し上げましたのは性風俗関連の特殊営業に係る売春防止法違反事件でございますけれども、風俗営業法が対象としておりますのは、他にいわゆる接待飲食等営業、キャバレー等といったようないわゆる風俗営業というものもございます。そうした風俗営業を営む者によるものが二百六十五件八十四人検挙をいたしておりますし、飲食店営業等を営む者につきましても八十九件五十七人ございますが、その他こうした風営法の風俗営業に、そうした営業にかかわらない者が九百二件六百三十八人ございます。
 このその他という、によるものというものの検挙については、職業上はほとんど無職としてカウントされているわけでございますけれども、その内容は、売春クラブを経営する暴力団でございましたり、あるいはアルバイトとして街頭で売春を誘引するピンクチラシを配布している者、あるいは電柱に貼付したりする者、さらには自ら売春をする目的で客を勧誘したり付きまとったりした者というものが含まれております。

=松井孝治=

 そういうその他、要するに特殊風俗営業とかそういうものではない、その他のものの方が逆に言うと暴力団との関係とか、より簡単に言えば悪質なものが多いという話もありますけれども、そこの事実認識はどうですか。

○政府参考人(竹花豊君)
 どちらが悪質かということではないと思いますけれども、いずれ、風俗営業というものを仮装するというやり方もあれば、それとは別途の形で、売春クラブという形で巧妙に宣伝をしていくというものもございまして、いずれにも暴力団が関与をしておりまして、両方とも非常に悪質な事犯だと私どもは考えております。

=松井孝治=

 そうすると、今おっしゃったその他に分類されるようなもの、特に売春クラブであるとか、非常に暴力団の関与が深いというふうに世間では言われていますが、そういったものに対する規制強化というのは今回の法案の対象なんでしょうか。

○政府参考人(竹花豊君)
 そうした売春そのものを目的とする業というのは風俗営業法の対象ではございませんで、そもそも売春そのものが売春防止法で禁止をされております犯罪行為でございますので、そうしたものについては今回の風営法の改正の対象にはなってはおりません。

=松井孝治=

 今回の対象ではないということは、そういったものについては規制あるいは取締りの強化というものはされるんでしょうか、されないんでしょうか。

○国務大臣(村田吉隆君)
 そもそも売春法、売春自体が違法な行為でございますので、我々の今回の法改正をお願いするその目的は、そうした性を売り物にするというか、性を営業の対象とするという、そういう業であります性風俗関連特殊営業、これを規制してその規制の状態を変えていくということで、その性風俗関連特殊営業の場が売春が行われたりあるいはわいせつ物頒布とか公然わいせつが行われる蓋然性が非常に高いという、そういうことに着目して、届出制で全体的に見えるような形にしていこうということでございまして、そもそも売春という行為自体は、これはそれそのものが取締りの、違法でございますので、今回の法律改正の法律の規制の対象では、改正をする目的ではございません。

=松井孝治=

 私が申し上げたいことは、今回の法律の趣旨は我々賛成なんです、もっと強化してもいいと思っているぐらい。ただし、それは言ってみれば行政法規であって、本来の刑法上許されない犯罪行為というのはもっとより社会的に言うと強い規制を掛けなければいけないところを結局ざるにしておいて、ここだけ強化したって、真ん中の部分にどんどんどんどん逃げ込んでいくだけじゃないですかと。
 だから、そこの核心部分も、例えば法律の事項ではないかもしれないけれども、警察官を増員をしていったときにそこにきちんとメスを入れ込むような努力を、この法律の対象ではないことは分かりましたけれども、今の大臣の御答弁でも、そこをしっかり取り組んでいただかなければ、もっともっと悪質化して、地下に潜って、より暴力団が絡んだ、より密接にその事業者自身が、それは特殊風俗営業も性風俗営業も暴力団が絡んでいるものも多いでしょうけれども、より地下に潜ってしまうんじゃないか。そこをきちんと摘発する姿勢があるかどうかということをお伺いしたいんですが、大臣、いかがですか。

○国務大臣(村田吉隆君)
 そういう行為がもう即違法なことでございますので、我々も、要するに売春クラブ等売春を営業とするようなそういうやり方につきましてはもっともっと我々が捜査、取締りの強化を図らなきゃいけないという御指摘はごもっともでございますけれども、法律自体、新たにその営業を許可制にしたり、そういう届出にしたりというそういう対象物ではない。そのもの即もうとにかく違反行為になるということでございまして、我々が捜査の体制を強化して、そういう違法行為が行われるということに対しましては、なお一層努力をして検挙に努めなければいけないということかと思います。

=松井孝治=

 私がお伺いしたかったのは、一番最後の大臣の御答弁の部分なんですね。要するに、この法律の枠組みというのは分かっています。分かっていますけれども、言ってみればそういう地下に潜って、本当は売春行為そのものというのは、これは刑事罰で罰しなければいけない、行政法規よりももっと強い規制を掛けなければいけない部分が、もしそれ、ざるという状況になっているんであれば、さっきのその千件とかそういう数字がどれぐらいの世の中における売春の実態と比較してきちんと取締りできているのかというと、非常にお寒い限りですし、それぐらいの認識で、売春防止法、ざる法ざる法と言われて長いわけですが、しかしそこに絡んで、売春だけじゃなくて、覚せい剤、麻薬の取引が行われていたり、あるいはもっと重大犯罪がそこに潜んでいるということがよく言われるわけですし、この後お伺いする人身取引とも密接に絡んでいるわけですから、そこは仮に売春行為自体はこの法律の対象ではないにしても、国家公安委員長としてはしっかり取り組んでいただきたい。
 それはそういうことだと思いますので、次の話題に移りたいと思いますけれども、今回の風営法の改正の幾つかの趣旨の中に、今私が申し上げた性風俗営業の規制の強化、あるいは立ちふさがりとかそういう集客の規制というものはあると思うんですが、それと並んで人身取引の防止のための規定の整備というのが今回の法律の一つの趣旨だと思うんですね。
 それで、今日は厚労省あるいは内閣府、内閣官房からも政府参考人が御出席をいただいていますけれども、結局のところ、この性風俗営業に関連して人身取引の被害者になっている特に女性の方ですね、女性だけじゃなくて、児童であるとかあるいは男性も含めてそういう被害者がいると思うんですけれども、そういう人身取引被害者の保護をどうしていくかというのは非常に重要な問題だと思います。
 で、こういう規制を強化することによって、ある意味ではその人身取引の被害者がどこまで潜在的に潜んでいるのかを、それをあぶり出すという効果はもちろんあると思うんですが、現実には、これから規制強化されていかれるとは思いますが、しかし、やっぱり警察が摘発できる件数というのは限られてくる。恐らく、内偵を重ねて事実関係をつかんだ上で摘発ということになるわけでしょうから。そうなってくると、やっぱりこういう特に性風俗営業などに、あるいはさっき申し上げたような売春クラブとか、より悪質なものに巻き込まれている人身取引被害者からどうやって保護の訴えを引き出してくるかということが非常に大事になると思うんです。
 それで、委員の皆さん方にも御紹介をしたいと思いますが、人身取引被害者保護の流れというのは、最終的にはシェルターと言われるようなところで一時預かって、その間に、例えば本国にお帰りいただくような支援をするという枠組みで、そこは、今日は厚生労働省からも政府参考人お見えでございますが、基本的には婦人相談所というのが大きな役割を担っているというふうに考えています。
 ただ私も、人身取引被害者保護ということで、こういうパンフレットですね、これヘルプというこのチラシを、これ空港とかあるいは歓楽街にいろんな、警察も協力されてこういうのをまかれていて、被害に巻き込まれている、被害に遭っている方々が保護を求めていただくように、これもいろんな言語で、こういうふうにここに連絡してくださいという、こういうものを配っておられるというふうに伺っています。企画は警察庁が企画されていて、こういうこと自体は地道な御努力だと思います。
 ところが、どこに通報するかということを書いてあるんですが、警察、入国管理局というのは、これ一一〇番とか入国管理局のそれぞれの番号が、大臣今裏見ていただいていますが書いてあります。で、一番下にNGOが書いてあるわけですが、そもそもこういう被害者のお立場に立ってみると、警察に行って、御本人も含めてそれは当然在留許可なんか取っておられないわけですし、警察とか入国管理局に行くというのは非常に心理的なバリアが高いわけですね。
 そうすると、ここの三番目にもあったNGO、人身取引女性相談センター、実際にはこういう名前かどうか分かりませんけれども、有名なNGOの方々が活動されていて、そこが駆け込みホットラインというのを持っておられる。でも、正にこういうパンフレットでいろんな言語を用意されていますけれども、いろんな外国籍の方々ですから、言葉の問題で通訳をちゃんと用意できるかどうか。
 あるいは、警察とか入国管理局がここに書いてあるというのは、恐らく今の行政組織の中で、二十四時間三百六十五日、こういう方々は助けを求めておられるわけですから、それを行政機関として受皿になれるのは私も警察か入国管理局しかないんじゃないかとは思いますよ、二十四時間三百六十五日きちんと対応できるというのは。
 だけれども、さっき、やっぱりこういう人身取引被害者、さっきの性風俗の摘発、違法行為の摘発が少ないということもそうですが、人身取引被害者も具体的に保護に至っている事例というのは物すごく少ないんですね。年間何十件とかいうレベルなんですね。これはもうどう考えても、例えば新宿歌舞伎町の辺りだけでも、どう考えても恐らくもっと多くの方々が巻き込まれているだろうと思うんだけれども、実際には保護に至っていない。それはやっぱり、例えばこういうところで受入れ体制がきちっとできてない。
 とにかく、例えばNGOだったらNGO、ここ、電話を私もしてみましたけど、午前十時から夕方ぐらいまでしかつながらないんですね。それはそうですよ、NGOで善意で活動されているわけですから。そんなの二十四時間体制なんかできるわけないですよね。
 だから、こういうところをもっと、私は、国家権力と離れたこういうNGOを、どんどん活動してもらうのは結構だと思うんですが、これを例えば使うために、その通訳代、通訳を、例えば中国語であるとか、英語であるとか、スペイン語であるとか、各国語、主要言語の通訳を整えるだけでも大変なお金です。それから、これは普通の電話番号ですけれども、例えばフリーダイヤルにするんだったらもっとお金掛かります。
 それから、本当にこういうNGOがもう少し受付時間を長くすると、夜中に実際いろんな、それこそ性風俗関係に巻き込まれて嫌なことだってあるでしょう。そういうときにきちんとホットラインとして機能するためには、もっと夜中まで含めて電話が開設できるような体制を整える、そういったことに私は少なくとももう少し国が支援をしなきゃいかぬと思うんですが。
 これは大臣、聞いておいていただきたいんですけれども、どなたに聞くのがいいのかな、これはまあ、実際、人身取引被害者保護を実務として行っておられるのは厚生労働省さんが婦人相談所を中心としてやっておられると思うんですが、例えばこういうNGO、駆け込み寺的に電話相談を受ける、どうしたらいいか。それは、場合によってはこれは警察に行かないとそんなもの駄目ですよということもあるかもしれないし、そういうことだったら入国管理局に行ってくださいとか、場合によっては婦人相談所で御相談に乗りますということを含めて、どういうことか分からないけれども、とにかく人身取引被害に遭っておられる方々のホットラインをNGOが提供していますが、ここをきちんと、NGOの正にそういう相談センターみたいなところを行政としてバックアップする担当部署というのは、厚生労働省にお伺いしますが、厚生労働省でしょうか。

○国務大臣(村田吉隆君)
 ちょっとその前に。いいですか。その前に一つだけ。

=松井孝治=

 じゃ、大臣どうぞ。

○国務大臣(村田吉隆君)
 今委員が、松井委員がおっしゃっていることなんですが、行政側の対応といたしましても、要するに、今まではこういう人身取引に巻き込まれた方々を不法入国者として、犯罪人としてむしろとらえるという、そういうとらえ方でおったのが、そうではなくて被害者としてとらえるということでありまして、警察あるいは入国管理の、ここに電話が書いてありますけれども、そういう担当官が、そういう人身取引の被害者に対しまして、これが犯罪人じゃなくて今度は保護すべき被害者であるという認識を持ってもらうようにするということで、駆け込みをしやすくしてもらうということをもっと徹底しなければいけないというふうに考えておりまして、その前提で、あとスムーズに外国語云々どうかという話になってくると思います。行政側としても、そういう対応の意識の変化があってそういう体制をつくりつつあるんだということは私から申し述べさせていただきたいと思います。

=松井孝治=

 それは結構なことだと思うんです。是非そういう認識を全国の警察組織の末端まで浸透させていただきたいと思います。
 ただ、やっぱり関係者の方々に聞きますと、警察にはなかなかそうはいっても電話しにくいという方々が多いというふうに聞くんですね。そのときに、いや、警察でもあるいは入国管理局でもないところで、NGOで、あなたの場合はここに相談した方がいいんじゃないかというような窓口、これをできれば民間で持った方が私もいいと思います。だけど、その民間の方々はとっても大変な運営状況なんですね、金銭的なもの一つを取ってみても。そういうものを国としてバックアップしていく。婦人相談所のような実務の問題ではなくて、まず最初に、ホットラインを運営するようなNGOの方々の通訳経費であるとかいろんな運営経費をバックアップする仕組みというのは国全体としてだれが責任を持っているのか。それは厚生労働省が具体的なそういう事務を行っておられるんでしょうか。

○政府参考人(北井久美子君)
 厚生労働省の今の保護に関する援助の仕組みを御説明申し上げたいと思うのでございますが、今委員からお話がございましたように、厚生労働省といたしましては、人身取引被害者を、警察の摘発なりあるいは御自身が交番に駆け込まれるなり、あるいはいろんなところに関係者が御相談になるといったようないろんなきっかけを契機として、人身取引被害者の方が分かった場合に婦人相談所を通じてその保護をするという仕組みになっております。そして、全国の都道府県にあります婦人相談所が自ら一時保護いたしますし、それだけではなくて、平成十七年度からは、婦人相談所から民間シェルターなどへも一時保護委託をできる制度を作りまして、今年度からは民間シェルターにおきましても一時保護、委託によりまして一時保護をしていただいている実績がございます。
 国といたしましては、その一時保護に対応する経費を民間シェルターに援助をしているところでございます。また、あわせて、通訳の雇い上げ費であるとかあるいは移送費も予算計上しておりまして、こうした経費につきましても民間シェルターで活用ができるものとなっております。
 厚生労働省の今の婦人保護事業の仕組みとしては、こうした形によりまして民間シェルターへの予算援助をやっているところでございます。

=松井孝治=

 じゃ、ついでに聞きますけれども、どれぐらい直近年度でシェルターで一時保護されているんですか。

○政府参考人(北井久美子君)
 これまで保護を求めてこられた被害者で婦人相談所において保護をした人数は百七名ということでございますが、そのうち、この一時保護委託は今年度から始まった事業でございまして、その実績は二十四人となっております。

=松井孝治=

 まあ氷山の一角なんですね。それやられているということは結構なことですし、もっと力を入れていただきたいと思いますが、要は、潜在的にそこまで、一時保護まで至る前で、泣き寝入りというと言葉は悪いですけれども、いろんな事情があってそこまで救いの手を差し伸べてくださいというふうな通報ができていない状況なんで、そこをまずとにかく連絡をしてもらって、どういう体制でどこにお預かりをしてどうやってスムーズに本国に帰ってもらうか、そこをやっぱり支援するというのは、これは日本が国としてやっぱり人権という意味できっちり担保をしなければいけないと思っているんです。
 そういう意味で、私は、これはすごく大事なパンフレットですし、警察庁が企画されて、ここに連絡してください、ここをもっと充実させなければいけない。さっき大臣がおっしゃった、警察の中でも、警察に電話したら何かいきなり踏み込まれて逮捕されてしまって大変な目になるということではなくて、被害者として扱いをされる、それは結構なことですし、もっと進めていただきたいと思うんですが、やっぱりこの三つ、警察、入国管理局、そしてNGOと書いてあるわけですね。これ警察が企画されたパンフレットなんですね。ここの下に、企画、警察庁と書いてあります。だけど、この三番目のNGO人身取引女性相談センターに電話をしても、例えば、それはもうしようがないですよ、NGOで一生懸命頑張っておられる、これは善意の団体ですよ。だけれども、朝十時からお電話を下さいということになるわけですね、テープが流れていて。だから、夜間とか早朝というのは当然対応できないんですよ。
 だから、こういうところの、まず最初に被害者の方々が何とかしてください、こういう状況になっているんですというところのホットラインを整備するときの三本柱のこの三番目にだれが支援をしておられるんですかと、こういう方々が善意でやっておられることに甘えているんですかと。何らかの、通訳費の支援とおっしゃいましたけど、恐らく厚生労働省がされている通訳費の支援というのは、民間シェルターでの一時保護とかそういったものの通訳費の補助だと思うんですね。そうじゃなくて、私が申し上げているのは、このパンフレットのBって書いてあるNGO人身取引女性相談センター、こういったところに対する支援は厚生労働省は任務として今やっておられるかどうか。別に私、これは責めているわけじゃなくて、事実関係だけをお伺いしたいんですが、それは厚生労働省がやっておられる事業ですか。

○政府参考人(北井久美子君)
 NGOの電話開設に対する直接支援は、今厚生労働省では行っておりません。

=松井孝治=

 それでは、DV問題などについては内閣府の男女共同参画局の方で取りまとめをしておられるというふうに伺っているんですが、内閣府は例えば今申し上げたようなセンターに対する支援事業というのは行っておられますか。

○政府参考人(名取はにわ君)
 内閣府では、女性に対する暴力についての方向につきまして取りまとめをしておりますけれども、今の人身取引の被害者に関する相談についての、電話相談についての財政的支援は行っておりません。

=松井孝治=

 内閣官房からもお見えいただいていますが、じゃ、内閣官房は関係閣僚会議を開催されたり省庁横断的な対応をしておられるというふうに伺っておるんですが、具体的にこのNGOに対する支援などは行っておられますか。

○政府参考人(荻野徹君)
 内閣官房といたしまして、人身取引対策が人道上の観点からも早急に対応すべきものだということで、ただいまお話、御紹介ありましたように、関係省庁連絡会議を開催いたしまして人身取引対策行動計画を策定をしておるわけでございますが、そういった中で、被害者の保護の中でNGOの果たしておられる役割が大変重要であるということで、行動計画を策定するに際しましても、また行動計画策定後も、定期的にNGOの方々との意見交換を行っております。
 内閣官房自体として財政支援等の個別行政事務を担当するということはできないわけでありますけれども、いずれにしましても人身取引被害者の適切な保護、支援ということでNGOの方々の存在は非常に重要であるということでございますので、今後とも、どのような形で協力できるかということにつきまして、関係省庁とともにNGOの方々と意見交換をしてまいりたいと考えております。

=松井孝治=

 お分かりいただいたと思うんですが、大臣、結局こういうふうに警察庁が企画されてこの一つの柱になっているけれども、ここに対する例えば財政的な支援を少しでもしてあげたらいいんじゃないかというようなことは皆さん個人で、今日お並びの役所の方々とお話をしていても、皆さんそういう思いはあるんですが、結局何もできていないんですね、今の状況だと。内閣官房が言ってみればお話をされたりはしているようですが、それ以上例えばこういうところに通訳費の補助を出すといっても、恐らく所管上これは明確に規定されていないんですね。
 だから、これはやっぱり政治のリーダーシップで、いや、内閣官房がそういう具体的な予算とか補助事業を持てないと、まあ私もそうかなと思いますよ。そうだとしたら、DVのときに内閣府が、男女共同参画局の方が取りまとめやられているように、例えば内閣府でそこはこういう予算措置を窓口になってされてこのNGOに対してしかるべき国としての支援をするとか、あるいはその後のいろんな具体的な一時保護の事務などは厚生労働省、特に婦人相談所における事業と密接に関連しているわけですから、むしろそれだったら厚生労働省の方でそこのNGOに対する支援まで含めてやってしまう方が効率的だということだったら、私は厚生労働省が各省庁にまたがるような調整事務を一部担われるというのも一つの考え方だと思うんですよ。
 いずれにしても、今の状況で内閣府も内閣官房も厚生労働省もそれぞれに努力はされていることは私は認めますけれども、もちろん警察庁もやられていると思いますけれども、こういうNGOに対する支援を、何かお互い、ポテンヒットじゃないけれども、だれもが大事だとは思っているけれども、役所の任務上明確に位置付けられていないものですからだれもやっていないと。
 これは、やはり今日は、国家公安委員長でいらっしゃいますけれども、国務大臣としても大臣の方で、やっぱり早い段階でだれがこういうNGOに対する支援をやるのかという分担を関係閣僚とも御相談をいただいて決めていただくと。それで、できるだけ早くこういったところに対して、僕は、ここはやっぱり@とかA、要するに警察とか入国管理局と違いますから、余り国家権力が行き過ぎない方がいいと思いますよ。中身はやっぱりNGOに運営は任せた方がいいけれども、最低限の通訳費であるとか運営の補助はやっぱり国のどこかの部署が責任を持つ、その責任部署を決めるというところは、これ大臣、これはもう政治家として何とか汗を流していただけませんでしょうか。

○国務大臣(村田吉隆君)
 こうした人身取引に関しまして、ここに書いてございますNGOの活動が大変重要であるということは私も否定するわけではありませんけれども、むしろ松井委員に御理解をいただきたいと思いますのは、政府といたしまして、人権の重大なる侵害でありますこの人身取引というものに対しまして、政府がむしろ中心になってそういう人身侵害行為であります人身取引というものを、そういう被害者を救い出す中心の活動を我々がするんだという、そういうむしろ決意を持っておって、警察もあるいは法務省の方もそうした被害者を救い出したいと、そういうふうに現在我々は思って、認識をして、このNGOの団体とも協力し合い、あるいは各国の大使館とも連絡をし合いまして、何とかそうした被害者の根絶を図りたいという、そういう気持ちを持っているわけです。
 既に平成十五年の十二月から、各国大使館あるいはこういうNGO、NPOの団体とコンタクトを取りまして、頻々といろんな連絡協議を重ねまして、こうした人身取引の被害をなくしていきたいと。被害者の皆さん方には、警察こそが、あるいは法務省こそがそういう皆さん方を助けますよと、そういうメッセージを我々は今一生懸命努力して発したいというふうにむしろ考えているわけでございます。
 一方において、こういうNGOの皆さん方の活動も大変重要でございますんで、我々も可能であればそうした機関に対しましても支援も続けていきたいというふうに考えているわけでございます。

=松井孝治=

 いや、委員長、支援を続けるって、今支援何しているんですか、じゃこのNGOに対して。具体的に言ってくださいよ。

○国務大臣(村田吉隆君)
 やっぱり、金銭的な支援は私は今御説明のとおりかというふうに思いますけれども、互いに今の制度の枠組みを利用しながら連絡をして、そして被害者の救済というものが一番完全になるようにみんなで協議をしてやっているということではないかというふうに思います。

=松井孝治=

 大臣、まあ改造も近いらしいですから、大臣がどれだけ任期がおありでということもあろうかもしれませんが、これ本当に、例えばさっきの人身取引保護の実績でいうと、東京都って何人だと思われます。これ累積ですよ、ここ一月とかじゃないですよ。東京都で人身取引被害者の保護って何人、八人ですよ。これ全然保護できていないんですよ。保護に至っていないんですよ。
 だから、それはもちろん警察も努力していただきたいし、入管も努力していただきたい。その趣旨の大臣の答弁はもちろん結構なんです。だけれども、そうだけじゃなくて、よりNGOとか、被害者の立場に立って駆け込みやすいところに対してしっかりと応援をしてあげたらどうですかと。それをさっき大臣に聞いていただきましたけれども、どこの役所も実はやっていないんです、そういうところに対する。
 いや、それは、例えば内閣官房はお会いになっていると、意見交換されているとおっしゃっていますけれども、そこに対して通訳費用を出すとか、多少のことを、別に何億円と補助をする必要はないんですよ。もっとささやかなことであっても支援をしてあげるというその担当部署もないから、それをお役所の政府参考人の方々でうちがやりますというのはなかなか答えられないでしょうから、それは大臣、きちんと関係省庁に働き掛けて、やっぱり今日内閣委員会に、風営法のこの問題と密接に関連して、風営法自身の今回の法改正の目的の中にも、人身取引というものをなくしていく、その被害者を保護するということにつなげていくというのも一つの大きな趣旨なんですから、それは是非、厚生労働大臣であったり、あるいは内閣官房、内閣府と御協議をいただいて、大臣の権限でどこまでができるのか分かりませんけれども、是非それは政治家として御尽力いただけないでしょうか、このNGO支援に対して。

○国務大臣(村田吉隆君)
 今日も新聞に載っておりましたけれども、刑法の人身取引罪が初めて適用ということで、長野県で一件、インドネシアの被害者が救い出される、そういうことになったようでございます。刑法の人身取引罪の改正といいますかね、そういう規定が設けられた初めての例だそうでありますけれども、我々は、今、松井委員がおっしゃるように、こうしたことはできるだけ、可能な限り政府一丸となって人身取引というようなことは、犯罪はなくしたいという気持ちでございますので、今後、政府としてできることはしなければいけないと私は考えております。

=松井孝治=

 もう是非それはお願いいたします。
 内閣官房、今各省庁の連絡会議、関係閣僚の連絡会議も主宰されているわけですが、内閣官房としても、例えば今私が申し上げたようなNGOの相談センターに対する支援みたいなものを、今お話を伺っている限りにおいては各省とも担っているところがないわけで、こういう具体的な事業の実施ってそんな大きな事業じゃないと思うんですよ。これを、しかるべく関係省庁の連絡会議なりでどこが担うかということを今後御協議いただくおつもりはございますか。

○政府参考人(荻野徹君)
 御案内のとおり、被害者からの相談等の個別の施策につきましては各省庁がそれぞれ責任を担っていただきますが、その上で内閣官房において適切に総合調整を行うというのが現在の仕組みでございます。それを前提として、そういった相談対応の在り方等につきまして責任部局を明確にすべきであるという御指摘かと存じます。
 これにつきましては、引き続き関係省庁連絡会議の枠組みを中心に、関係省庁がそれぞれ適切な対策を講じるということが基本かとは考えますが、要は行政がその機能を、行政の機能が有効に発揮させられるということが大切でございますので、この行動計画の施策が効果的に推進されるように、その施策の進捗状況等につきましてきちんと検証をいたしまして、時々の情勢に応じて行動計画自体の見直しといったことも行っていく必要があるというふうに考えております。

=松井孝治=

 荻野参事官、もちろんそれはそうなんですが、だけれども、要するに、非常に大事な国としての責任があるにもかかわらず、それは各省がどこも所管省庁が決まっていないということを決めるのも、自らが担うかどうかは別ですよ、それは内閣官房の仕事だと思うんですが、それについてどう思われますか。

○政府参考人(荻野徹君)
 行動計画を策定をしたわけでございますけれども、行動計画を策定いたしました一つの重要な意義は、先ほど大臣からも御答弁ありましたように、人身取引の被害者を保護の対象であるということで明確に位置付けたということでございます。
 そういったことに基づきまして、例えば警察における取扱いを含めていろいろな施策がある方向性を持って進められるようになったということでございますし、また、被害者の方へのシェルターの提供ということにつきましても都道府県の婦人相談所を中心にやっていただくということもまた明確に位置付けたということでございまして、政府一体と申し上げますが、関係省庁がどのような役割分担をして仕事を進めていくかといったこともその時点ではある程度明確にできたと、それによって一定の施策が進んだということであろうかと思います。
 そういった意味で、その行動計画で関係省庁の役割分担につきましていろいろ議論をして方向性を出したということには一定の意義があったと考えるところでございます。それを前提にいたしまして、そういった役割分担の在り方等について実態に即してより効果的なものがあるというようなことがあれば、それもその行動計画の見直しといったような過程の中でやはり関係省庁でよく議論をしていくということになろうかと思います。

=松井孝治=

 非常に分かりにくいんですけれども、私には大体分かりましたけれども、一般の方々はなかなか議事録読んでも分からないんです。
 要は、行動計画の見直しのプロセスにおいて、例えばこういうNGOの相談センターに対する支援のようなものをどこの役所が担うかということについて、それは行動計画の見直しの一環として決定していくということですね。

○政府参考人(荻野徹君)
 当然、そのようなことも論点として上がってくるんだろうと思います。

=松井孝治=
 大臣、よろしく、御自身のリーダーシップあるいは引継ぎによって、この問題、非常に大事な問題ですからよろしく御努力いただくようにお願いをしておきたいと思います。
 それで、ちょっと本論に戻ります、風営法に。風営法の規制対象で実は最近特に関西で問題になっているものが、無料紹介所というのがあるんですよ。
 無料紹介所、私も前を、例えば京都でも木屋町という町があって、そこに何軒かあるんですけれども、前を通ったことがあるんですけれども、何で無料でそれが商売として成立するかって私も不思議だと思ったんですが、全部バックマージン取るらしいんですね。そこに行くと、いろんな性風俗特殊営業とかそういうもののチラシが置いてあったりして、割引券が置いてあったりして、それでお店に行ってそのお客さんが使うと、それがきちんと認識されてその無料紹介所にバックマージンが送られるということで営業が成り立っているらしいんですが、これは近所の方々からいうと物すごく嫌な施設なんですね、迷惑施設なんです。何とかしたいということがあるんですが、今回、性風俗営業の規制が強化されましたが、この無料紹介所は対象になっていないんです。
 で、時間が少し過ぎてしまいましたので多少はしょって私の方から申し上げますが、大阪で、大阪府条例で、実はごく数日前にこの条例が成立して、これを規制対象にしたんです、いわゆる上乗せではなくて横出し規制だと思いますけれども。これ局長で結構なんですが、この大阪府の条例は風営法の観点からいうと問題なんですか、それとも許容できるんですか。

○政府参考人(竹花豊君)
 御指摘の条例につきましては、風俗営業法その他の法令に抵触しないように大阪府において十分な検討を加えられて制定されたものだと承知をいたしております。

=松井孝治=

 抵触しないということは今分かりました。ですから、それは風営法の規定に照らして問題ではないということはまず言えるわけですね。ちょっと確認を。

○政府参考人(竹花豊君)
 そのように考えております。

=松井孝治=

 それは分かりましたが、それは、だから自治体の判断によってそういうものを規制対象にされることは警察庁としては問題ないということなわけですが、より進んで、こういう無料紹介所、無料案内所というんですか、について風営法の規制対象にどうしてなさらなかったんですか。

○政府参考人(竹花豊君)
 今回の風俗営業法改正の一つの重点といたしまして、性風俗産業、性風俗営業者の広告宣伝活動の規制がございます。この広告宣伝活動、雑誌等に宣伝をいたしましたりビラ等を配布いたしましたり様々な形態があるわけでございますけれども、そうした活動の在り方を、新しく罰則を設けるなどの措置を講じまして厳しくいたしております。そういう広告宣伝活動の規制を通じて、先生御指摘の無料案内所等の活動がかなり抑制をされるのではないかというふうに考えておりまして、そういう形でこうした広告宣伝活動について抑止をしていこうというのが今回の法改正の内容でございます。

=松井孝治=

 なるほど、分かりました。
 そうすると、具体的に確認したいんですが、無料案内所においてそういうチラシがあったり、あるいは場合によっては掲示板があって、そこで性風俗営業者の広告がなされている。チラシは広告そのものですね。あるいはそういう、どこどこのお店でどういうサービスが提供されているような案内があると。それについては、例えば広告制限区域でそういったことを行っている、こういうものが多いわけですが、今度直罰化されるんですね、それが。
 そうすると、少なくとも性風俗営業者に関するそういう広告が、チラシとかあるいは宣伝ができないということになると、基本的には無料案内所というものは、性風俗営業に関する限り、少なくともそれは広告制限区域においては成立し得なくなる、全部摘発対象になるわけですから、直罰化されるわけですから。そういう理解でよろしいんですね。

○政府参考人(竹花豊君)
 今回の風俗営業法で直接的に罰則を掛ける対象となりますのは、そうした性風俗営業を行っている者でございます。しかしながら、この無料案内所を設置をしている者については、この風俗営業者の行為について加功したということが認められれば、その共犯として罰則の対象となるというふうに考えておりまして、そういうふうになりますことから、委員御指摘のように、性風俗関連業者の違法な広告宣伝活動はかなり抑止できることになるというふうに考えております。

=松井孝治=

 そうだとすると、僕は、もしそれが徹底されるなら、風営法の対象にするよりも、より強力な規制ができると思うんですよ。問題は、それを見逃さないで、きちっと、今私が申し上げたような定義の無料案内所はきちんと徹底的に摘発するという姿勢でこれは取り組んでいただければ、はっきり言って広告制限区域においてそういう無料案内所なんというものは営業し得なくなると私は思うんですが、大臣、後ろで聞いていただくのはいいんですが、大臣、もう少なくとも広告制限区域において性風俗営業者のチラシを配ったり案内をする、そういう無料案内所はこの法律によって、今局長の御答弁でいうとそれはおかしなことですから、もう違法行為ですから、それは直罰化されているわけですから、もうこれは徹底的に摘発して存在し得ないように、そこまでしていただける政治的なリーダーシップを発揮していただけますね。

○国務大臣(村田吉隆君)
 今、もちろん無届けの性風俗関連特殊営業者が広告を、こうした案内所にそういう広告を出すということはまずいけませんよね。

=松井孝治=

 当然ですよ。

○国務大臣(村田吉隆君)
 そう。
 それからもう一つは、要するに営業禁止区域でもってそういうこともすることもできないということでございますので、今回の条例から吸い上げて風営法によって直罰化するわけでございまして、そういう意味では、かなりの効果が期待されると今局長が御答弁申し上げたとおりでございます。

=松井孝治=

 そうすると、局長、ちょっと正確に、これは恐らく全国の警察の方々の摘発するときの、国会答弁ですからきちんとした基準になると思うので、そういう無料案内所のどういう行為が、どういう地域におけるどういう行為が違法であるのか、それは摘発されるのか、もう一回、ちょっと議事録に残しておきたいので、御説明だけいただけますか。

○政府参考人(竹花豊君)
 それでは、少し長くなりますけれども説明をさせていただきます。
 風俗案内所そのものは風営法の規制対象とはなっておりませんが、風俗案内所は、風俗営業や性風俗関連特殊営業について広告宣伝を行う場所を提供する業態でありますので、風営法により広告宣伝の規制を受けることとなります。
 例えば、風俗案内所の多くは性風俗関連特殊営業の広告制限区域等に所在いたしますが、これらの営業を営む者が広告制限区域等にある風俗案内所にパネルを掲示したり、ビラ、チラシを頒布用に置いておくことは風営法で禁止される広告宣伝の方法に当たります。この結果、性風俗関連特殊営業を営む者に対する行政処分を行うことはできるが、風俗案内所に対する行政処分はできないところでございます。
 しかしながら、今回の改正により、広告制限区域等にある風俗案内所にパネルを掲示したり、ビラ、チラシを頒布用に置いたりした者に対する罰則が設けられるので、広告制限区域等であることを知りながら広告宣伝の場所を提供した風俗案内所も共犯、幇助犯として処罰される場合が多いかと思いますけれども、処罰することができます。
 さらに、今回の改正で、無届けで性風俗関連特殊営業を営む者による広告宣伝を全面的に禁止するので、無届けであることを知りながら広告宣伝の場所を提供した場合も共犯として処罰することができます。また、無許可の風俗営業や営業禁止区域等における店舗型性風俗特殊営業について違法営業であることを知りながら広告宣伝を行う場所を提供している風俗案内所については、無許可営業や禁止区域等営業の幇助犯が成立いたします。
 このように、風営法は直接風俗案内所を規制はしておりませんけれども、改正法を的確に運用することにより風俗案内所の取締りを相当強化することができると考えておりますので、違法な広告宣伝を排除することにより風俗環境の浄化に努めてまいりたいと考えております。

=松井孝治=

 あえて長くなったけれども正確な答弁をいただいたと思います。
 今の違法な事例が幾つか出されましたけれども、これを徹底して取り締まっていただければ、私は基本的に無料案内所というものは成立し得なくなると思いますので、まだ全国でいうと、私の地元の京都で五か所なんですね。これ、きちんと見れば全部摘発できると思いますから、違法行為は厳正に取締りをしていただきたい、そのことをお願いしておきたいと思いますが、大臣、そのことはよろしいですね。

○国務大臣(村田吉隆君)
 いかがわしいそういう形態の無料広告案内所が静ひつな町中に林立するという事態は誠に好ましくない事態でございますので、取締りの面でも努力をいたしたいというふうに、させたいと考えております。

=松井孝治=

 是非よろしくお願いしたいと思います。
 時間が残りが少なくなってまいりましたが、この風営法の枠組み全体について少し御質問をさせていただきたいと思います。
 委員の皆様方にも前回の趣旨説明のときに資料が配られていると思うんですが、風営法の対象業種というのは非常に幅広くあるわけでありまして、今回主として話題になっているような性風俗関連の特殊営業というものもありますし、それ以外の一般的な風俗営業というのも存在するわけですね。それで、例えば一般的な風俗営業としてはカフェであるとか、いわゆるクラブのようなもの、そして例えばゲームセンターのようなものが存在しているわけですね。じゃ、どういうものがゲームセンターなのかとか、そもそもの風俗営業の規制対象がちゃんとバランスが取れたものになっているかどうかということは、この際、一度検証しておく必要があるんじゃないかと思うんです。
 それで、具体的に、例えばゲームセンターといいますけれども、このゲームセンターのゲームの定義ってどういうことですか、局長。

○政府参考人(竹花豊君)
 ゲームの定義というのはございませんけれども、風俗営業法第二条第一項八号に、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する云々というものをゲームセンター等といたしまして、規制をする対象となっているところでございます。

=松井孝治=

 風営法の対象になるかならないかというのは、当該事業者にとっては非常に大きな影響のあることですね。
 それで、風営法だけ見てもよく分からないので御協力をいただいて、解釈運用基準というのがあって、これはいわゆる通達ですね、を拝見をしたわけです。そうすると、テレビゲーム機というものの定義があって、勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除くと、こう書いてあるわけですね。
 具体的にあえてちょっとこれお伺いしますが、今の定義でいうと、ダーツ機はこのテレビゲーム機に当たるんですか。

○政府参考人(竹花豊君)
 御指摘のダーツは最近ゲームセンターやバーなどの飲食店に設置されているいわゆるデジタルダーツと言われるもので、遊技の結果、点数が直ちにデジタル表示されるものを委員は御指摘のものではないかと思います。これにつきましては、遊技機としてこの二条第一項八号の遊技設備に当たるものと解釈をいたしております。

=松井孝治=

 当たるというふうに明確におっしゃいました。ダーツ機はゲームに当たると。したがって、ダーツ機を置いているようなところは、恐らくある一定のダーツ機をバーで置いていると、これはゲームセンターに当たってしまうということなんですね。それから、だからピンボールなんかも当然そうなんですね、あれ、バーに時々ありますね。
 それから、もっと言うと、ボウリング場に点数表示されますね、ボウリング場、最近の、画面に表示されます。大臣行かれているかどうか分からない、昔みたいに鉛筆で書かないです、最近。ボウリング場、テレビ液晶とかブラウン管で点数が表示される。あのボウリング場の点数表示されるの、これゲーム機に当たるんですか。

○政府参考人(竹花豊君)
 風営法の施行規則第三条第四号にその旨の規定がございまして、「人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。」という文言がございまして、ボウリングは元来スポーツでございまして、このように射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものとして、この遊技設備には当たらないと解釈いたしております。

=松井孝治=

 あえて細かいことを聞いているんですがね。そうすると、ボウリングはスポーツだから射幸心をそそらない、ダーツはスポーツじゃないから、射幸心をそそるからあれは対象になると、そういう判断をされているんですね。
 ビリヤードというものがあって、昔、風営法の対象だったんです、あのビリヤード場は。でも、これは今の定義に当たると、これはテレビゲーム機ではないですからちょっと違いますけれども、これは恐らく射幸心をそんなにそそらない、スポーツだという理解で、たしか議員立法だったと思いますけれども、もちろん政府も賛成をされてこれは対象に外したんです。
 要するに、風俗営業というのは、もっと言うと、パチンコ屋さんが風俗営業だというのはほとんど皆さん大体の常識だと思うんですが、そうなんですが、雀荘ってありますね、マージャン屋さん。あれは別に店が何か景品を出しているわけじゃないですね。ただ、その場でマージャンというゲームをやっておられて、まあマージャン屋さんから見ればあれもスポーツの一種だというような解釈を最近される方もいらっしゃるようですが、しかしやっぱり恐らく警察庁からいうと、事前に聞いた限りではやっぱり射幸心をあおる性格が現実の社会風俗上は高いということでまだ外せないと。
 結局、これ何を風俗営業として何を風俗営業としないかという最後ぎりぎりいくと、さっきの話でダーツはスポーツじゃないけれどもボウリングはスポーツだということで、そこで除かれているんですが、非常に境界線があいまいなんですね。例えば、ビリヤード場をこの風営法の対象から除くというのも議員立法でしか行えなかった。これについて私が聞きたいのは、警察庁として、そういう業種の中で例えばどれだけのかけ事が行われているのか、射幸心をあおるような実態があるのかとか、そこで具体的なやっぱり適正化を要するような、例えば犯罪行為とか犯罪行為の温床になるようなものがどこまでその場所とかその事業において行われているのかというようなきちんと分析をして見直しをされているっていうんなら、私はこれは理解します。
 具体的に、風営法の対象業種、こういう今回、風営法の改正をされたわけですが、従来の風営法でいうと、もうこれはいいんじゃないか、あるいはここを加えるべきじゃないかと、そういうことをきちんと有識者の意見も聞いて、きちんとその事業の実態あるいは犯罪につながっているかどうかという情報を踏まえて総合的に評価をされたんですか。

○政府参考人(竹花豊君)
 風俗営業はこれまでも様々な何度も改正を繰り返してきているわけでございますけれども、例えば性風俗特殊営業につきましても、無店舗型のものが加わりましたのは平成十年のことでございます。そうした風俗の紊乱にかかわる社会的事象について、警察庁としてはそれなりに調査をし、とらえてこれまで改正に結び付けてきたところでございます。
 今後もそういう形で社会実態、これはもう様々な雑誌等が発行されておりますし、私ども警察の相談業務もございます。様々な形でそのような賭博的な事象につきましても把握することが可能でございますので、そこら辺を鋭敏に把握をして対処をしてまいりたいと考えております。

=松井孝治=

 じゃ、例えば伺いますが、マージャン屋さん、雀荘というのがありますけれども、これはいまだに風俗営業として規制対象にしなければいけない、そういう判断をされているということですね。

○政府参考人(竹花豊君)
 そのように判断しております。

=松井孝治=

 そうであるとしたらば、それは雀荘においてどれぐらいの射幸心をあおるような行為が行われているかというのはきちんと調査されているんですか。

○政府参考人(竹花豊君)
 全面的な調査というわけではありませんが、行政上の立入りを実施をいたしておりますし、深夜営業等の違反で、風俗営業法違反で検挙した事例も多うございます。そのような形で、あるいはそこでの賭博行為を検挙した事例もございます。そのような形で、なおマージャンにつきましては風俗営業の対象として規制の対象に残すべきだというふうに考えております。

=松井孝治=

 通告していませんので、分からなければ結構ですが、じゃ、雀荘のその立入りとか検挙件数とか、具体的にありますか。

○政府参考人(竹花豊君)
 これ、行政処分の件数を、今手元にございますけれども、行政処分をいたしております総件数は平成十六年中、二百八十二件でございます。その結果、許可を取り消したものが四十二ございますし、営業停止処分にしたものが四件、その他指示処分にしたものが二百三十六件と、このような内訳になっております。

=松井孝治=

 分かりました。
 私は、今それを外せと言っているわけではないんですけれども、そういうふうに具体的に立入り事例がどれぐらいあるか、あるいはほかのいわゆるナイトクラブとかああいう、ディスコでしょうか、そういったものが本当にどこまでの社会的なやっぱり、適正化の対象事業としてどういう実態があるのかということはできれば、もう今時間がありませんからこの質疑では個別には取り上げませんけれども、明らかにしていただいて、風営法の対象業種の中では何か低照度での喫茶みたいなものもまだ入っていて、ほとんどもう営業実態が全国で何件かしかないようなものもまだ残っているわけですね。
 そこはやっぱり見直して、むしろさっきのお話だと、もう無料案内所などは広告規制あるいは共犯でもうどんどん摘発していくんだということですからそれはそれで結構ですが、新しい、モグラたたきのような事例が出てくるわけですから、一般的な風俗営業と性風俗営業はまた違うと思いますけれども、しかしそこの見直しもきちんとやっていただきたいし、実態調査もある意味では適正化、健全化されようという御努力をされているんであれば不断に行っていただきたい、そのことを申し上げておきたいと思います。
 それで、ちょっとさっきのお話の中で、やや傍論ですが、気になったんで伺いますが、さっきでいうと、ダーツ、ダーツはゲーム機に当たる。そうすると、さっきの話ですが、例えば酒場なんかでダーツ機を置いているところって結構最近増えていますよね。あるいは、昔だったらピンボールマシンみたいなものを隅に置いている。これを何でも、じゃ風俗営業として規制対象にするのかどうか。これもバランスが問われる問題だと思いますが、そこは何か具体的な基準があるんですか。

○政府参考人(竹花豊君)
 私ども、このデジタルダーツ機が遊技設備であるといたしましても、それを設置しておりますところがすべてゲームセンターとして風俗営業法の許可が必要であるというふうには考えておりませんで、客の遊技の用に供される部分の床面積の割合をとらえまして、営業所全体のフロアの客の用に供される部分の床面積の一〇%を超えない範囲でこうしたデジタルダーツ等の遊技設備が置かれている場合には、風俗営業の許可を要さない扱いといたしております。
 したがいまして、委員御指摘のように、デジタルダーツを設置しているバーなどの飲食店はこういう場合に当たる場合が多かろうと思いますけれども、風俗営業の許可を受ける必要がない場合がほとんどであるというふうに認識しております。

=松井孝治=

 それを聞いて多少安心をしましたけれども、そこら辺の実態は、今回通達ですから、基本的にはこの通達がどなたの名前で出されているのか分かりませんけれども、普通、通達であればそれは局長かその以下のレベルで出されている。その辺りはある程度私は自治体に、あるいは自治体警察に運用をゆだねた方が、一〇%といって、ダーツの場合、あれはどういうふうに床面積としてカウントされるのか分かりませんけれども、狭い店で一台ダーツを置いていたら、それは場合によってはお店の面積でいうと一割超えるなんということはしょっちゅうあると思いますよ。恐らく、ダーツというのは壁に掛けるわけですから、そことこうやって投げるところの間が全部その面積というふうに解釈されるんであるとしたらね。だから、そんなことまで国が決めるというよりは、それは自治体警察にある程度運用はゆだねた方が私はいいと思いますけれども。
 いずれにしても、この風営法全体について言うと、そもそも何を規制対象にするかというのは不断の私は見直しが必要だと思いますので、そこの見直しの努力をしっかりしていただきたい。
 それから、それとともに、最初に私が大臣にお伺いしたことでありますが、幾ら規制を強化していても、警察官の方々がその強化した規制で実際に内偵をしたりしていかないと、なかなか犯罪の摘発ってできないわけですね。そうすると、新宿なんかの歓楽街だったら本当にもうお店もどんどんどんどん替わっているというふうに言われますから、ここを本当にどうやってしっかり規制をしていくか、そこを摘発をしていくかということは、人員の増強とかあるいは、単に人員を増強するだけじゃなくて、この法律の規定もありますが、いかに地域の方々の協力を要請していくか。そこも含めて、やっぱり運用が非常に大事だと思うんです。
 警察官のこういう風俗営業に対する規制、あるいはその背後にあるより凶悪な犯罪の防止あるいは摘発に向けての大臣の、最後、御決意を伺いまして、私の質問を終わりたいと思います。

○国務大臣(村田吉隆君)
 この風営法が対象とする業種というのは非常に、委員が本日の質疑でお話しになられたようにどんどんどんどん替わってまいります。それともう一つは、社会の通念がいろいろ変わってくる。許容度も変わってきたり、それは厳しくなったり緩くなったりいろいろするわけでございますが、そういう観点もございまして、我々は、正に地域の皆さん方と、警察だけではなくて、地域の皆さん方の御協力あるいは地方公共団体の皆さん方の行政指導、そのベースを成す条例の制定の動き等もすべて絡み合うことだと思いますが、善良なる風俗を、あるいは青少年の健全な育成という観点からしても、我々は、この風営法の運用を中心に図りながら、社会の治安あるいは安全を守るためになお一層努力してまいりたいというふうに考えております。
 どうもありがとうございました。

=松井孝治=

 ありがとうございました。終わります。
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*委員会の全会議録は、下記サイトをご参照ください。*
http://www.sangiin.go.jp/japanese/frame/joho2.htm


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