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168-参-内閣委員会-7号 平成20年01月10日
平成二十年一月十日(木曜日)
午前十時開会
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略
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○内閣の重要政策及び警察等に関する調査
(猟銃等の所持許可を始めとする銃規制の在り方に関する件)
(自殺者数の現状と自殺対策の在り方に関する件)
(投機マネーに対する規制の必要性に関する件)
(構造改革特区制度の現状と今後の在り方に関する件)
(沖縄金融特区制度の実績と見直しの必要性に関する件)
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○委員長(岡田広君)
ただいまから内閣委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣参事官南俊行君外十一名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡田広君)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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○委員長(岡田広君)
内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
= 松 井 孝 治 =
おはようございます。民主党・新緑風会・日本の松井孝治でございます。
本日は、昨年の十二月に引き続き、銃器の問題、そして実は今インターネット上にはんらんしております違法・有害サイトの問題について御質問させていただきたいと思います。三大臣御出席でございますので、まず最初に違法・有害情報、これがインターネットにはんらんしております。この問題について伺いたいと存じます。
私どもも、実は今日も出席をさせていただいております同僚議員多くとともに、年末に都内某所にございますインターネット・ホットラインセンターというところに視察に伺ってまいりました。泉大臣はもう既に同じような時期に御視察になられたというふうに伺っておりますが、現実にインターネット上にどういう違法なサイト、あるいは違法とまで断言できなくても非常に有害なサイトが存在しているのか、その実態をつぶさに拝見をしてまいりました。
いわゆるわいせつ物の公然陳列もさることながら、児童ポルノであるとか売春、あるいはいわゆる出会い系サイト、規制薬物の売買の勧誘、あるいは復讐であるとか殺人の請負、その他本当に見るに堪えないようなインターネット上のサイトが現実に存在するということをその場で拝見をし、警察庁でいろいろ御努力はされていて、そういうものを警察に通報されるような方々、一生懸命作業をしておられる現場等も拝見をいたしましたが、なかなか幾ら削除要請しても要請に応じないところもあるし、もう切りがない、一月ぐらいいろんな情報、違法情報の通報があってもその処理をするのに時間が掛かって、とてもじゃないけれども追い付かないというような状況を拝見してまいりました。
これについて、まず泉国家公安委員長は同じ時期に視察もされていると思います。実際に視察をされてみられて、この違法・有害サイトの情報のはんらんについてどういうふうにお考えなのか。特にこれ、青少年も同様にこういう情報にさらされているわけでありまして、その問題について御感想を承りたいと思います。
○国務大臣(泉信也君)
ホットラインセンターは、警察庁が財団法人インターネット協会に委託をし、そして十八年の六月から活動を開始したということでございます。昨年の十二月の十七日にセンターを視察をいたしました。大変この職員の皆さん方が御苦労いただいておるという現場を見ましたし、会話を通じて、どういう問題がこれからのホットラインセンターの活動にあるかというようなことも伺いました。
特に、この違法情報あるいは有害情報対策にこのインターネット・ホットラインセンターが大きな役割を果たしているということを痛感をいたしました。その内容は、先生御指摘ございましたように、ここで説明を申し上げるのもはばかられるような、とても看過し得ないような内容でございまして、このことを今後一層厳しく対処していかなければならないというふうに思いました。今後とも、このホットラインセンターの果たしている役割を周知しますとともに、国民の活用を促進していくと、そのためには体制の強化ということが大変重要であるというふうに思った次第であります。
ホットラインセンターへの通報は六万件ほどございまして、いわゆる違法情報というのが九千五百件ほど、あるいは有害情報が二千六百件ほどというふうに大変数も多い中でございますので、今申し上げましたような体制の強化を図って、若い人たちへの有害・違法情報の排除を徹底させるということが一つの大きな課題だという認識を持ちました。
= 松 井 孝 治 =
岸田大臣、上川大臣、御出席いただいておりますが、両大臣はこのインターネット・ホットラインセンターを視察されたことがおありでしょうか。それとも、その内容について事務的にブリーフィング等を受けられたことがおありでしょうか。もしその内容を御承知でございましたら、両大臣としてどういう感想を抱かれて、今後どういう対応が必要だと考えておられるか、それぞれ御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君)
インターネット・ホットラインセンターにつきましては、私自身、現地を直接訪問させていただき見させていただいたことはございません。ただ、昨年十一月八日ですが、泉大臣、上川大臣とともに関係省庁集まりまして、このインターネット・ホットラインセンターの担当者から直接この有害情報につきまして説明を聞かせていただきまして、いろいろと現実の様々な有害情報の例を見させていただく機会がございました。
その中で、十一月八日のその会議の場でも、事故現場、死体などの残虐映像ですとか汚物系の掲示板ですとか、あるいは家出サイト、プロフというような自己紹介サイトですとか、あるいは自殺サイト等々、有害情報の実例を拝見させていただきました。こうした実例を拝見いたしまして、表現の自由等との兼ね合いはあるものの、やはり適切な対策、この必要性は痛感したところでございます。
まずは、昨年十月、IT安心会議で取りまとめましたインターネット上の違法・有害情報に関する集中対策、この中にあります有害情報に関する対策、プロバイダー等に対する自主規制の支援ですとか、あるいは情報モラル教育の充実、相談窓口の充実、あるいはフィルタリング導入促進等の支援、こうした施策が盛り込まれております。こうした施策をしっかり進めていくことの必要性を感じておりますし、そして更に踏み込んだ施策についてもしっかりと各関係省庁と連携を図りながら対応を考えていかなければいけない、そういった認識を持っております。
○国務大臣(上川陽子君)
今、岸田大臣から御紹介がありましたが、昨年の十一月の八日に三大臣でこの問題についての共通の認識を得るということの一環として、実際の有害情報を見るということでインターネット協会の方に来ていただきまして、その内容につきまして、今御紹介されましたけれども、実際にこの目で見る機会をまず得ることになりました。大変、正に見るに堪えないとおっしゃいましたけれども、見るに堪えない情報がはんらんしているということでございまして、ゆゆしきことだというふうに思っております。
とりわけ、情報化の進展は大変急速であるし、その中で子供たちのインターネット利用というのは想像できないぐらい速いスピードで利用が進んでいるなということでございますし、かかわる犯罪についても、子供が巻き込まれているというケースも出会い系だけでも千件以上あるということでございまして、こうした事件がないような状況をどうつくっていくのかということについては、大変スピード感を持って取り組まなきゃいけないと改めて感じたところでございます。
特に、私の立場は青少年の健全育成ということでございまして、子供たちを健全に育てていくという、こうした視点に立って、まず保護者の皆さんにもこの実態がどうなっているのかということを、有害情報というくくりの中で抽象的に考えるのではなくて、この実態が大変厳しい、深刻な実態が実は影の部分、情報化の影の部分にあるということを理解していただかない限りはなかなか施策がうまく効果が現れないというふうに思いますので、そういう意味では、保護者の方にとにかく実態を知っていただくというところの中での取組については力を入れてやっていかなければいけないというふうに痛切に感じた次第でございます。
= 松 井 孝 治 =
泉大臣、具体的にインターネット・ホットラインセンターで何万件という数の情報、違法・有害サイト情報を得られて、それを削除要請をしたりあるいは警察庁などに通報したりという業務を非常に限られた人数でやられています。それは警察庁の方で人件費の補助、委託を出しておられるということでございますが、これは来年度予算の中ではそういう人事、人員体制についてどの程度の強化を図られているんでしょうか。
○国務大臣(泉信也君)
現段階で、一年間で先ほど申し上げましたように六万件という案件を処理するという大変な労力が必要なわけでございまして、このことに対処するために、私どもとしては、センターの体制の充実強化を図るという観点から、平成二十年度予算案においては、本年度に比べまして二千五百万円増の一億二千百万円を計上させていただき、また本年度に比べまして五名増の、センター長以下十五名の要員の確保を目指しているということでございます。
処理しなければならない状況からしますと必ずしも十分ではないかもしれませんけれども、我々としては、精一杯こうした体制の強化をこれからも続けていきたいと思っております。
= 松 井 孝 治 =
人員体制の充実に向けて動いていただいているのは有り難いことだと思うんですが、正直言いまして、インターネット・ホットラインセンター自身がそんなにインターネットのユーザーから有名なセンターになっていないんですね。ですから、こういう情報を見たときに、違法・有害サイトを見たときに、あっ、これはもう直ちにインターネット・ホットラインセンターに通報しなければと思っておられる方々というのはもうごく限られている。そういう限られた情報でも処理をするまで一月待ちの状況であるということですので、これは先ほど上川大臣からおっしゃっていただいたように、各家庭、保護者の方々にも、こういう違法・有害サイトを見付けたらここに通報してくださいということの啓蒙普及もしていただかなければいけないと思います。
また、これは岸田大臣に次伺いたいんですけれども、やっぱりインターネット、いろんな検索サイトなどがあって、その検索サイトを通じていろんな違法・有害サイトにも子供たちも含めて行き当たってしまう。その利便性はもちろんあるわけですが、利便性と同時に、そういう違法・有害サイトにもう簡単に行けてしまう。これは、表現の自由等もありますから、もう直ちに国家権力で違法、有害なものを全部削除するというわけになかなかそれは簡単にはいかないというのは我々もよく分かっています。分かっていますけど、少なくとも青少年がそういう情報に行き当たらないような措置というのは十分に講じていかなければいけない。
携帯電話、PHSについて言うと、増田総務大臣が十二月に業者に、三事業者に行政指導で要請を行われて、原則はフィルタリングが掛かった状況にして、親御さんが、あるいは保護者の方々がそれを外すという場合はしようがないというような措置を講じてくれというふうに要請をされて、それは現実に三事業者の方々はのまれたというふうに伺っていますが、それだけじゃないですね。
インターネット、パソコンから簡単に、子供たちも利用しているわけですし、インターネットの利便性を損なわないでフィルタリングをしっかり掛けていくということになっていくと、これは岸田大臣、是非フィルタリングの精度も上げていかなければいけない。その精度を上げるためには、インターネット・ホットラインセンターが持っておられるような情報をいかにそのフィルタリングソフトを開発している事業者の方々に提供し、ある程度のフィルタリングというものの精度を国が今後はある程度保証していくようなことも含めて考えていかないと、いつまでたっても違法・有害サイトに一般の、特に青少年が巻き込まれていくということは避けられないんじゃないかと。これはもう早急に対策を打っていただきたいし、まあこれは自民党の中でも我々民主党の中でも、そういうプロジェクトチームをつくってどういう法制的な検討があり得るのかということを検討しているところですが、政府部内でも、岸田大臣あるいは上川大臣中心になってでも結構ですので、是非総務省であるとか経済産業省であるとかいうところも巻き込んでいただいて万全の措置をとっていただきたいと思うんですが、御決意はいかがでございましょうか。
○国務大臣(岸田文雄君)
インターネット上の有害情報に対する対応ですが、今委員御指摘のように、表現の自由等の問題について考慮する必要はあるものの、こうした現実を目の前にしまして、やはり具体的な対策を講じなければいけない、こうした認識は強く感じております。
そうした中で、まずは民間による自主規制を政府として側面から支援するような対策、今御指摘がありましたようにこのフィルタリングの精度を高める等、様々な形でこうした自主的な取組を支援するということ、こういったことが考えられますので、これからもそういったことはしっかりとやっていかなければいけない、これは強く感じております。
そして、自主的な取組の支援に加えて更にもう一歩踏み込むべきだという議論があることも承知しております。これは、各政党におきましてもこういった議論が今行われているということを伺っておりますので、こうした議論の行方もしっかりと聞かしていただきながら、政府としましてももう一歩踏み込んだ政策についても検討していくことも必要ではないか、こんな認識を持っております。
= 松 井 孝 治 =
上川大臣にも伺いたいわけですが、今岸田大臣がおっしゃったように、例えば死体の情報であるとか、本当に犯罪誘引の情報、表現の自由ということで守られるようなものでは常識的に考えてないものがはんらんしているわけですね。それに加えて、例えば学校裏サイトというようなものになってきますと、これはもう個々の学校での、いじめのための、個人をあだ名などで特定して、そのクラスメートならクラスメートで分かるようなところで悪口を書き込んで、そのことが非常に陰湿ないじめにつながったり、あるいはそれこそ極端な場合は自殺に子供たちを追い込んでしまうようなケースがあるわけで、これは上川大臣、是非いろんな意味で青少年対策として文部科学省などとも連携していただいてこういう問題を真剣に取り上げていただきたい、そのことをお願いしたいわけでありますが、一言、もし御決意があれば御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(上川陽子君)
インターネット上の有害情報から子供を守るということについては、子供の目に触れさせないということが大変大事であるというふうに思っております。フィルタリングのソフトにつきましては、総務大臣を始めとして、今、先ほど御指摘のあったとおりの施策について自主規制の部分を強化するということで取組が始まったところでございますが、実は昨年の十二月の二十五日に有害情報から子どもを守るための検討会というところで報告を取りまとめたところでございまして、施策についても、緊急に取り組むべきこと、そして、しっかりと、先ほどの御指摘の中では法的規制も含めてということでありますが、そうした課題につきましても検討をしていくということについてのまとめをしているところでございますので、しっかりと連携、各省庁の担当と、また大臣とも連携をしながら、子供を有害情報から守るという強い覚悟で臨みたいというふうに思っております。
= 松 井 孝 治 =
三大臣にはそれぞれのお立場から是非この問題しっかりと取り組んでいただきたい、そのことをお願い申し上げまして、次の銃器対策に移りたいと思いますので、本来岸田大臣は銃器対策担当の大臣でもございますけれども、あとは国家公安委員長を中心に質疑を進めてまいりますので、委員長、もしよろしければ両大臣、上川大臣、岸田大臣、御退席を御許可いただければと思います。
○委員長(岡田広君)
岸田国務大臣、上川国務大臣は御退席いただいて結構です。
= 松 井 孝 治 =
続けて御質問をさせていただきたいと思います。
十二月に銃器対策について質問をさせていただきました。今日、その継続なんですけれども、実はその折に、通信販売、インターネットで銃が購入できるということについて国家公安委員長から御答弁をいただきました。
法律上は、銃刀法の二十一条の二というのに銃器の譲渡の制限という項目がありまして、一般の銃砲店は銃の所持許可証の提示を受けなければ銃を販売してはならないという規定があるわけであります。しかしながら、前回の大臣の御答弁ですと、銃の許可証の提示というのは、郵送をもってその提示ということは満たされる、郵送で許可証を提示して、そして銃とともにそれを郵送してもらって、これは違法ではないという御答弁がなされました。
それで、片桐局長に伺いたいんですが、この許可証というのはどういうことが記載されているものなんでしょうか。あるいは、顔写真等は付いているものなんでしょうか。
○政府参考人(片桐裕君)
お答え申し上げます。
銃砲の所持許可証の様式は銃刀法の施行規則で定められておりますけれども、その様式は各その許可の種類によって若干異なっております。ただ、猟銃、狩猟とか標的射撃目的の猟銃等の許可証の場合で申し上げますと、所持者の氏名、住所、生年月日、猟銃等の種類、型式、形式等を記載するほか、御指摘の所持者の写真を貼付するということになっております。
= 松 井 孝 治 =
写真をその許可証に張り付けているということは当然本人確認を前提としているというふうに私は理解するんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(片桐裕君)
お答え申し上げます。
銃刀法二十一条の二第一項、御指摘でございますけれども、この規定では、猟銃等販売事業者等は、譲受人が適法に所持できる者であることを確認した場合であるとか、また譲受人が所持許可証を提示した場合でなければ猟銃等を譲り渡してはならないというふうにされております。
この提示というのはどういうことかと申し上げますと、相手方がその内容を確認できる状態に置けば足りるわけでございますが、その趣旨は、引渡しの相手方が所持許可を受けた者本人であることを確認することにあるというふうに考えております。
したがって、御指摘のインターネットにおける通信販売の問題でございますけれども、猟銃等販売事業者等が郵送によって販売する場合であっても、販売事業者が郵送させた許可証それ自体を確認することのほかに、運送事業者等に対して、引き渡す際にその相手方が所持許可を受けた本人であるということを確認させた上で引き渡すべきものというふうに考えております。
= 松 井 孝 治 =
これは大事な点なんですが、そうすると、許可証を郵送して、インターネット通信販売の銃砲店に郵送すると、本体を、これは提示になると。そうすると、インターネットで通信販売する銃砲店なりは、一般的には運送事業者にそれを託して配達してもらうわけですが、そのときに普通は本人確認のしようがないんじゃないですか。例えば、その許可証が入っていれば、少なくとも同じ住所までは配達できるのかもしれませんが、それは同居人が受け取ってしまうということを排除できないんじゃないですか、常識的に考えて。そこは実効性担保されていますか。
○政府参考人(片桐裕君)
その販売の実態については現在詳しく調べているところでございますけれども、ある業者に聞きますところによりますと、販売して、運送して届ける場合に、あらかじめ所持者本人と連絡を取った上で、所持者本人が受け取れる配送日時を指定をし、宅配業者に受取人本人に渡すように依頼するなどしているというふうな業者もいるというふうに伺っております。
ただ、御指摘のように、確実にその本人確認が行われているかどうかについてはまだ実態をつまびらかに調べておりませんので、今後、実態を調査をしながら、また関係省庁とも連携をしながら、通信販売時における本人確認の更なる徹底を図る方向で現在検討しているところでございます。
= 松 井 孝 治 =
常識的に、許可証が送られてきて、その許可証も入れて、それで銃砲を宅配事業者なりが代わりに渡していると。それが許可証が表に出て、その受取のときにそのこん包を解いてもらって許可証と本人を確認するというようなことが行われているというふうにはちょっと常識的に考えづらいわけでありまして、是非実態を調べていただきたいし、本当にこの通信販売というやり方がいいのかどうかということももう一度、今はこの前大臣からも御答弁がありましたようにそれを提示ということで認めておられるということですが、趣旨からいっておかしいんではないか、それを是非精査をしていただきたい。この問題はまた国会で質問をさせていただきたいと思います。
そこで、ちょっと趣旨、関連するんですが、経済産業省にお見えになっていただいていますが、経済産業省の場合は、武器の製造事業者が銃砲店に販売する、あるいは輸入代理店が銃砲店に販売する、このときに許可を受けた銃砲店であるということを確認して、これも運送事業者がライフルとか散弾銃を実際運搬しておられると思うんですが、この場合、やっぱり法律の譲渡の制限で規定が掛かっていますが、どういう確認を行ってそういういわゆる運送事業者は銃器を販売店まで移送しているんでしょうか。
○政府参考人(内山俊一君)
お答えをいたします。
国内に出荷をしております猟銃製造業者二社、そしてサンプリングした輸入業者を対象に調査をしたところ、流通販売業者に対して猟銃を譲り渡す場合には、業者に運送を委託するか又は自ら届けているというふうに理解をしております。
運送を委託する場合でございますけれども、確実で安全な運送を担保するため、次のような措置がとられていると承知をしております。
第一に、貨物自動車運送事業法上の許可を受けた自動車運送事業者に委託をする。第二に、コンビニエンスストア等の取次店ではなく営業所、荷扱い所等に直接委託をする。それから第三に、内容物が猟銃であることを運送受託者に対し告知の上、送り状等において猟銃であることが第三者に察知されるおそれのある表現は避ける。第四に、発送日及び到着予定日を送付先に連絡をするとともに到着確認を行うなどでございます。
また、銃刀法二十一条の二に基づく、販売先が武器等製造法の許可を受けた猟銃販売事業者であることの確認につきましては、猟銃製造業者や輸入業者において客先が許可を受けていることを自ら確認をしており、運送業者にこの確認を委託することは通常行われていないというふうに承知をしております。
以上でございます。
= 松 井 孝 治 =
実際、商取引ですから、すべてが自らが運搬するというわけにいかないでしょうけれども、やっぱり中身が銃器でございますから、そこの安全確認をしっかりと行っていただきたい。今後とも指導を徹底していただきたいと思います。
国家公安委員長に一つ伺いたいんですが、特にインターネット通信販売の場合、今回の事件がそれに当たったかどうかはまた別として、やっぱり銃器ですから非常にずさんに取り扱われることがないように、特に、先ほど局長からも御答弁がありましたが、顔写真付けて、本来その許可証を提示して販売ということになっているのに、そこが必ずしも十分に行い得ないような流通経路というのはやはりちょっと今後見直していただきたいと思うわけでありますが、大臣、いかがでございましょうか。
○国務大臣(泉信也君)
前回のこの委員会で委員からインターネットによる銃の通信販売についてのお尋ねがあったときに、私自身も不勉強で正直驚いたということを申し上げました。その後、関係者からいろいろな話を聞いておりまして、今局長が申し上げましたように、建前的には一応宅配業の者が確認をするということになっておりますけれども、これで本当に十分なのかということについては私自身疑念が残ります。
先ほど来申し上げておりますように、十七万人、三十万丁の総点検、それから銃砲行政の総点検、こういうことを踏まえる中で、先生御指摘のこの在り方については十分検討をさせていただきたいと思います。
= 松 井 孝 治 =
続いて伺いたいんですが、前回も伺いましたけれども、いったん銃の所持許可を出してしまうとなかなか取消しというものが実態上行いにくいというような声が現場の警察署員の方々からも上がっているというふうに伺います。確かに、猟銃等の許可の取消しというのは一定の数はあるようでありますが、ここの取消し要因あるいは欠格要件というものの規定が厳し過ぎて不審な挙動等があったとしても取消しができないというような問題をこの前も指摘させていただきました。
あの佐世保の事件が起こってから一月近くたつわけでありますが、この許可条件といいましょうか、許可に当たっての欠格条件の見直しというようなことについては、これ大臣、その後検討をしておられて何らかの形で見直すというような方向性は持っておられるんでしょうか。それとも、当面従来のままということになるんでしょうか。
○国務大臣(泉信也君)
この五条につきましては、現在、不適格者を排除するという観点に立っての運用を図っておるわけであります。しかし、佐世保の事件の発生したことを踏まえまして、この排除の仕方について現在のままでいいのかということを検討する必要があると考えておりまして、先ほど申し上げましたような銃砲行政の総点検の中でこの点につきましても十分検討をする、実態を踏まえてどうあるべきかということを検討しまして、それを踏まえまして不適格者の確実な排除をやりたいと、こう考えております。
具体的に法改正等をやるかどうかについては、もうしばらく時間をちょうだいいたしたいと思います。
= 松 井 孝 治 =
要は、欠格要件があって、危険人物であるということについて相当の理由が認められるということを逆に挙証しなければ取消しができないという状況にあるというのが本当にいいのか。それとも、銃を持つという方々は全国で十数万人いらっしゃる、その多くの方々はきちっとした管理をされている方々だと思うんですね。そういうきちっとした方々には銃を持たせていい、だけど、やっぱりちょっとおかしい、疑念がある方には銃を持たせてはいけないんじゃないかと。そこは発想を逆転するようなことも含めてちょっと考えていかなければ、やはりいろんな方々の意見を我々も伺うんですが、やっぱりまずは警察が許可に当たって十分な審査が行われていないんじゃないか、あるいはその後いろんな情報があってもそこに対して不許可の処分というものをためらっておられる部分があるんじゃないか、あるいはもっと厳しい言葉で、いろんな方々の御意見を伺うと、そこの警察の怠慢の問題じゃないかというような意見もあるわけですね。
私は別に警察官の怠慢をここでなじるつもりはありませんけれども、その理由が、やはり不許可要件が余りにも厳し過ぎて、そこについて客観的な証拠を積み重ねないと不許可にできないというところにあるような気がしてならないわけでありまして、そこの不許可要件をもう一度見直して、やはり警察官がある程度裁量や近隣の評判を受けて不許可処分ができるような体制にすべきだと、これは私、大臣にお願いを申し上げたいと思います。
昨年十二月二十一日に片桐局長のお名前で通達を出されて、全国一斉点検、一斉検査を命じておられます。
それで、今回の一斉検査というのは毎年やっておられる一斉検査とどう違うんでしょうか。本部長レベルまで含めてしっかりと当事者意識を持ってやってくれ、特に厳しくやってくれという趣旨であることは理解しておりますが、例えば、サミットも今年は予定されているということもあって、今までだったら警察署に呼び出してそこで面接を行うというようなことだったというふうに聞いておりますけれども、それは今回は、もういっそのことじゅうたん作戦で、立入りまで含めて現場に行くとか、警察署員の方々が、そういうようなより厳しい一斉点検なのかどうか、従来の一斉点検と今回の一斉点検の違いというものを局長、教えてください。
○政府参考人(片桐裕君)
お答え申し上げます。
御指摘のように、この一斉検査は毎年行っているものでございますが、今年はサミット等の関係もあって一月、二月に前倒ししております。なおかつ、その上で、佐世保の事件が発生したということから、この一斉点検というのは従来とは違うということを各県警には厳しく指示をしております。
主に、従来の点検、検査は銃砲関係が中心でございましたけれども、今回は人にも着目をして、その人にかかわるところのいろんな情報とかいうものも突き合わせながら、また本人ともよく面接をしながら、その人的欠格事由に該当性があるかどうかについても判断をするとか、あと、弾の問題につきましても、これもその消費状況とかいうものについて詳しく、裏付け資料の提示も求めながら詳しく話を聞くとかいうことをやっております。それから、立入りにつきましても、余り積極的でなかった県も実はあるわけでございますけれども、これについても、いささかでも不審があれば積極的に立入りをするようにということを言っておりまして、県によっては全所持許可者に対する立入りをやっているという県もございます。そういったことで、大変今回の検査は従来とは違う密度の濃い、また幅の広い検査を行うということにいたしているところでございます。
こういったことのためには所要の体制が必要でございますので、恐らく生安部門だけでは間に合わないであろうと。特に小さな県ではそういうことが考えられますので、体制をきちんと確立するようにということを指示をいたしております。こういったことの趣旨は、先般、年末に銃砲担当、許可行政担当の担当者を招致いたしましてそこで私から直接指示をしたことのほかに、全都道府県警察本部長に対しまして直接に電話をいたしましてその旨の指示を行ったということでございます。
= 松 井 孝 治 =
もうそれはしっかりやっていただきたいんですが、通達の中で、保管業者への保管委託、この銃砲の、を推奨するというふうにされておられますけれども、これは具体的に、今全国で三十数万丁の銃砲があるわけですが、銃砲店とか射撃場で具体的にどれぐらいの保管のキャパシティーというのがあるんでしょうか。推奨は結構なんですが、推奨といっても実際それでどれぐらいのところが共同保管になるのか、これは非常に大事なポイントだと思うんですが、そこは実態を把握されていますでしょうか。
○政府参考人(片桐裕君)
年末にもお答えをしたところでございますけれども、現在、猟銃等保管業者として都道府県公安委員会に届出されている業者の数は、十八年末で四百七十二業者と大変少のうございます。ただ、そこにどれぐらいのキャパシティーがあるかどうかについては私どもまだ現在把握をしておりませんが、今鋭意調査をしているところでございますので、間もなく数字が出てくると思います。
ただ、この四百七十二業者ということから見て、ここですべての猟銃等を保管することはなかなか難しいのかなと思うんでありますけれども、ただ他方では、一部の業者に聞いてみましたところ、キャパシティーは、警察がその保管委託を推奨していただいてもまだ十分受け入れるだけのキャパシティーはあるように伺っております。
= 松 井 孝 治 =
大臣、これ、保管の形態を自己保管原則からこの通達で推奨されているような共同保管に基本的には移していくという、そういうお考えがあってのことでございましょうか、それとも、そこまではいっていないんでしょうか。
○国務大臣(泉信也君)
御承知のように、銃保管そのものは個人ということを原則にいたしておりまして、長期の海外出張等の場合に今日まで推奨してきたという経緯がございます。
今回の局長通達の中では、それを更に、まあ余力があればということが多分陰には前提になると思いますが、できるだけ保管を、自己保管ではなくて公の保管あるいはそういう公的な場所での保管を推奨しておるということでございまして、これを本当にこれからどういうふうにするかというのは、正に再三申し上げておりますような一斉点検を踏まえて、そして対処しなければならない。これは保管を、先ほど四百七十二業者というふうに局長答弁しました。平均しますと七百丁ぐらいを一か所に預けなきゃならない。そういうキャパシティーが全体として全国平均的にあるかというような問題がありますし、一か所に集めることによるまた逆の効果ということも考えなければなりませんが、十分その辺りも検討した上で対処の方向を定めたいと思っております。
= 松 井 孝 治 =
もう時間が参りましたのでこれが最後の質問になりますが、実包の保有残が各銃砲所持者でどれぐらいあるかということが今把握できる仕組みになっていません。これは経済産業省の方にも来ていただいていますけれども、大臣、一言だけ、一斉点検で実包の数を確認するというような実態上の取組も行われているとは聞いているんですけれども、やっぱり法律に基づいてしっかりとした実包の数、各個人が保有している実包の数を把握できるような仕組みにするように、これは火薬類取締法になるかもしれませんので、そうなってくると経済産業省の所管かもしれませんが、ここは制度を改められるおつもりがあるのかないのか、そこの点について大臣の方から最後に御答弁いただきたいと思います。大臣。もう時間がありませんので。
○国務大臣(泉信也君)
失礼しました。
これも今点検中でございまして、本当に実包の数を正確に押さえるということは相当難しいというふうに私は今までの報告を聞く限りでは思っております。しかし、佐世保の事件で、八百発の想定が二千七百発もあったという、こういう実態を突き付けられておりますので、経済産業省とも相談をさしていただく中で、できるだけこうした乖離が生じないような、実態を押さえられるような仕組みを考えていきたいと思います。
= 松 井 孝 治 =
終わります。ありがとうございました。
※全議事録はコチラからご覧ください。
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