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皆さん、こんにちは。
松井孝治です。
本日は久しぶりにマニフェストについて取り上げたいと思います。
◆今週6月22日水曜日に、私が幹事兼事務局次長をつとめる
政権公約推進議員連盟幹事会を開催いたしました。
議題は、最近話題になっているローカルマニフェストと
2003年の衆議院選挙から認められるようになった
国政選挙マニフェストの拡充です。
○最近の知事選挙や市長選挙では
多くの候補者がマニフェストを掲げて
選挙戦を戦われますが、
実は、知事候補や市町村長候補が選挙期間中に
マニフェストを記した文書を配布すると
現在の公職選挙法では違反になってしまいます。
ちょうど2年前に、衆議院選挙を前に、
民主主義の定着のためにマニフェスト選挙を
行わなければならないけれど、
公職選挙法がそれを許さないといって議論を始めた当時と、
知事選挙や市町村長選挙は変わっていないのです。
先日京都の政治スクールにも講師でおいでいただいた
北川正恭・早稲田大学教授もまさに
その点を問題にしておられました。
もうひとつは、
○国政選挙における政権公約(マニフェスト)が
選挙事務所や演説会場でしか配布できないなど、
配布方法に制限があることです。
衆議院選挙のときにもマニフェストがほしいけれど
入手できないという苦情がずいぶんとありました。
○また、ほぼ全選挙区に候補を立てる
自民・民主両党はいいけれど、選挙協力をして、
一部の選挙区にしか候補を立てない政党にとっては
不利であるという指摘もありました。
○さらには、お金のかからない、
政策本位の選挙というならば、
インターネットを通じて政党のホームページから
有権者がマニフェストを直接ダウンロードし
印刷するのが一番なのに、
現在の公職選挙法ではそれが認められないのは
明らかに時代の要請に合っていません。
◆こうした問題点以外にも
現在の公職選挙法にはいくつも問題点がありますが、
折角国会の会期が延長されたのだから、
せめて上記の三点、
すなわち、
○知事選挙・市町村長選挙でも
マニフェストを配布できるようにすること
○より広範囲にマニフェストを配布できるようにすること
(例えば新聞折込を認めるとか、
政党本部・支部でも配布できるようにするとか、
一定数のマニフェスト配布者を認めるとか)
○インターネットを通じたマニフェストの
ダウンロードを認めること
くらいは、各党が協力し合って
議員立法を作成したらどうかというのが私の考えであり、
超党派の政権公約推進議員連盟の役員レベルでは合意し、
自民、民主、公明の三党でタスクフォースを
設置することになりました。
◆まずは、前回の公職選挙法改正のときと同様に
これから原案を作成し、
精力的に各党協議をおこなってまいります。
ちなみに、前回は山本一太参議院議員と私が
議員立法案を作成し、各党内の協議を経て、
最終的には
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長
の提案という形で公職選挙法が改正されましたが、
今回も同様の手続きを目指します。
皆様の応援をお願いいたしたいと思います。
◆なお、一部新聞報道で
民主党シンクタンクの設立が報道されています。
私が、準備委員会の事務局長を
勤めさせていただいているものでして、
次号メルマガにでもその趣旨をご報告いたします。
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