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第150号 2006.12.07
<激励への御礼、誰も幸福にしない天下り慣行、議員立法のご報告>
皆さん、こんにちは。松井孝治です。
★感謝
決算委員会テレビ中継に多くの激励をいただきました
まず御礼申し上げます。
4日月曜日の 決算委員会総括審議に関連して、
多くの皆さまから メールや電話で激励をいただきました。
本当にありがとうございました。
★根の深い、天下り
天下り問題や、省庁の調達(随意契約や官製談合)の問題を
追及していますと、なかなか奥が深く、
現在の 霞が関の人事システムの根っこの部分を変えないと
問題が解決しないことがわかります。
霞が関だけでなく、特殊法人、独立行政法人、公益法人、
各種政府出資会社や組合、さらにはそれらのファミリー企業
などに問題が 連鎖的に連なっていく様子も、
質疑の中で多少はご理解いただけたのではないでしょうか。
私が質疑で使用した図表は、下記でご覧いただけます
(時間切れで使用できなかったものまで含め)。
パネル資料
質疑の議事録は出来上がり次第、ホームページにアップいたします。
★日本の「官公庁」人口は874万人?
特に 私がパネルで説明した「官」の構造に
ご注目いただきたいと思います。
パネル2 「官の構造」
国税庁統計で 官公庁計の雇用人口が874万人という数字が
出されていますが、これに公益法人の一部
(多くの公益法人は国税庁の「官公庁」には入っていません)や、
やはり国税庁統計では官公庁に入っていない地方の外郭団体、
さらには、官公庁丸抱えの企業群などを加えていくと、
広義の官公庁人口はゆうに1000万人を超えるのではないでしょうか。
今の日本がややもすると官僚社会主義国になっていると
私が指摘するのはこの点です。
そして重要なのは、国家公務員、地方公務員の倍以上、
非公務員でありながら 「官公庁」勤務と国税庁に定義されている
方々が存在することなのです。
これらの方々を政府企業職員と定義するなら、人口千人あたりの
公的部門の職員数は、
日本政府が主張する33.6人の倍以上の68.4人となり、
ドイツを上回る規模の公的部門を持つことになります。
パネル3 「人口千人あたり公的部門職員数比較」
★中央省庁だけでなく、
外郭団体や地方自治体の公共調達の構造を解明すべき
質疑の中で、特に、
今後早急に実態把握すべきと思われたのが、
特殊法人、独立行政法人、地方公共団体の調達実態、
具体的には何を一般競争入札に付し、何を指名競争に付し、
そしてどれだけの事業を随意契約で発注しているのか、
といった基礎的な調査です。
特に、最近不祥事が相次いでいる地方公共団体が
どこまでの調達を一般競争入札で行っているのかの実態を
政府は把握していないことが明らかになりました。
この点は早急に調査を行うべきです。
★地方公共団体に天下り規制は不要か?
また、政府は
地方公務員に天下り規制は不要という考え方ですが、
これも、私が提示した外郭団体への天下りと
随意契約の資料のような調査を、至急実施して、
規制が必要かどうかの検討を行うべきだと思います。
パネル11「外郭団体に天下りした地方公務員OB数」
★時代に逆行した中馬プラン
佐田行革大臣は、天下りを実質解禁する「中馬プラン」
(中馬前行革大臣の公務員制度改革試案)の
見直しに向けて、安倍総理よりは、前向きの答弁でしたが、
それでも私には満足出来ませんでした。
中馬プランでは、天下った人物の口利きや、
官僚の天下りポストの要求は、規制するとしています。
しかし、私の官庁生活の中でも
天下ったOBが直接的に口利きをしたり、
官庁に具体的な要求をすることはまずありません。
官庁側が、OBがいることをおもんばかって、
補助金や委託費をつけたりすることがほとんどのケースです。
また天下りしたい人間が 直接企業に天下りさせろなどと
要求することなどありえず、
たいていが次官や官房長が本人に成り代わって要請するものです。
したがって、こうした行為規制については
ほとんど実効性がないというのが専門家の意見です。
しかし、もう少し上手に工夫して実効性を高めた行為規制を
するというのなら、そのことに私は反対しません。
確かに、本日の経済財政諮問会議で民間議員が提言された、
省庁の組織的あっせんを禁止するというのは
一定程度効果のある方策のひとつかもしれません。
ただ、問題は、そうした行為規制を導入したから、
現状の二年間の天下り禁止措置は撤廃してよいということには
ならないということです。
数ヶ月前にあれだけ防衛施設庁の官製談合が問題になり、
各種公団でも同じことが起こっており、
その背景に天下りがあることは周知の事実です。
今、その天下り規制を2年を5年に強化しよう、
営利企業だけでなく、外郭団体に強化しよう
という議論をしているときに、
それを廃止しようというのですから、聞いてあきれます。
天下り禁止措置の廃止は
明らかに時代に逆行していると思います。
★組織斡旋型天下りが官民交流といえるのか?
誤解を避けるために申し上げれば、
私は、従来から、官民の人事交流には
誰よりも積極的に推進すべきと主張してきた人間です。
民間から中途採用などで 各分野の専門家を霞が関は
もっと採用すべきだと思いますし、逆に優秀な官僚が、
その能力を買われ民間企業でもどこでも転職し、
活躍することは極めて結構なことだと思っています。
(私の友人にも自らリスクを冒して転職し頑張っている人間が
多数おります)
ただ、現状の天下りは、ほぼ100%、
早期勧奨退職(肩たたき)と組み合わせた
組織斡旋型再就職であり、
背後には役所の権限や財源があります。
天下り受け入れ企業や団体から見れば、
天下りの受け入れと引き換えに、補助金や委託費などの獲得や
規制解釈の弾力化など 官公庁との交渉を有利にしたい
という思いがほぼ間違いなく存在するのです。
これを「官民交流」であり結構なこと、などと言うのは、
開き直りか詭弁としか申し上げられません。
★実は誰をも幸福にしていない天下り構造
もうひとつ、補足したいのは、
多くの官僚は、ノンキャリアの職員を含めて、
決して天下りをしたいと思っているわけではないということです。
彼らは、定年まで
しっかりと公共的な仕事をしたいと思っています。
早期勧奨退職の見直しを
キャリアだけでなく、ノンキャリアにまで広げてほしい
と私が申し上げているのは、金儲けではなく、
国や地域のために仕事をしたいと 思っている人間で、
勤勉でしっかりとした仕事をしている方々は、
基本的に定年まで、あるいは再雇用まで含めて
生涯公共的な仕事をさせてあげることが、国民にとっても、
公務員にとっても望ましいことだと思うからです。
もちろんその際には、民間並みに賃金カーブの見直しを行うことは
当然必要だとは思いますけれど。
天下っているご本人方の多くも、
組織のしがらみで、天下りポストを与えられても
「針のむしろ」という方も大勢います。
しかし、天下り先との関係では仕事をしないと
「ただ飯食らい」のように扱われる。
現役の官僚から見れば、先輩に気を遣って、
言いたいことも言えない。
やるべき改革も断行できない。
納税者から見れば・・・、もはや繰り返すまでもないでしょう。
要するに今の組織斡旋型天下り慣行は、
実は誰も幸福にしていない制度であり慣行なのです。
★青少年の携帯電話を通じた犯罪への巻き込まれ問題
いつも天下り問題になると長くなりますが、
本日はもうひとつ話題がございます。
前回お知らせした、
青少年の携帯電話による犯罪への巻き込まれ対策ですが、
メールでの反応は そう多くなかったのですが、
ミニ集会などでこのお話をいたしますと、
多くの皆さんが 極めて強い関心をお持ちなのがわかりました。
★ある大物経済人のひと言
携帯電話を世界に先駆けて開発したある大物経済人の方が
最近おっしゃっていました。
「携帯電話は、通話の場所を選ばず、地球の裏側まで
世界中の人々の声を届ける夢の機械として開発した。
でも、今の携帯電話の技術の発達は、
思いもよらない携帯電話の利用の方法まで生んでしまった。
革新技術=善ではない。
原子力技術にもこれは当てはまるのだけれど、
技術の革新性が高ければ高いほど、
それを使いこなすための人間の理性や倫理が必要だし、
その点については社会の規制の強化も必要だ。」
と。
私はこの言葉こそ真実だと思います。
また別の回で申し上げますが、
アル・ゴアの「不愉快な真実」のメッセージと
全く同一のメッセージがここにあると思います。
携帯電話を自ら開発され、規制改革を推進されてこられた
大物経済人の言葉だけに非常な重みがここにあります。
★青少年の被害を前に国会議員が出来ること=議員立法で規制を
毎日毎日、多くの子供たちが、深夜に自らの布団の中から、
出会い系サイトや違法・有害サイトにアクセスし、
そのことがもとで深刻な犯罪に巻き込まれたり、
自殺に走ったりしている現実を前に、
我々国会議員が少しでも役立つことがあるのではないかと
私自身自問自答しました。
その答えは、規制のための議員立法を作ることでした。
総務省が促した、業界の自主規制も結構なのですが、
なんと言っても、携帯電話業界は
熾烈な顧客獲得競争を行っています。
まだまだフィルタリングサービスの認知度が低い現状にあって、
一人でも青少年の犯罪への巻き込まれを減らすためには、
自主規制ではなく 法規制を導入すべきだという結論に達しました。
同僚の高井美穂衆議院議員(彼女は二児の母です)と相談し、
まずは、私の方で、参議院法制局と協議し、
以下の電気通信事業法改正案を立案し、
昨日の民主党総務部門会議
(NC総務大臣:武正公一衆議院議員)で
方向性の了承を得ました。
★議員立法の内容
電気通信事業法第26条の2として以下の規定を追加する。
1.携帯電話に係る電気通信役務の提供をする電気通信事業者及び
当該電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の媒介、
取次ぎ又は代理を業として行う者は、電気通信事業法第26条に
定めるもののほか、当該電気通信役務の提供に関する契約の締結
又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするとき
(当該契約の相手方が18歳未満の者に当該契約に係る携帯電話を
使用させないと申し出た場合及び当該契約によっては携帯電話を
使用したインターネットの利用ができない場合を除く。)は、
当該契約の相手方に、次の事項を説明しなければならない。
(1)当該契約に関して、携帯電話を使用したインターネットの
利用による一定の情報の閲覧について制限をする役務の提供
を受けることの可否
(2)(1)の役務の提供を受けることによりその閲覧が
制限される情報の種類
(3)(1)の役務の提供の条件
2.携帯電話に係る電気通信役務の提供をする電気通信事業者及び
当該電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の媒介、
取次ぎ又は代理を業として行う者は、18歳未満の者と当該電気
通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、
取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、その親権者にも、
1(1)〜(3)の事項を説明しなければならない。
条文だけだと読みにくいので、簡単に解説しますと、
18歳未満の児童が利用する携帯電話の契約に当たっては、
携帯電話会社及び代理店は、フィルタリングサービスの内容を、
保護者も含めて告知しなければならないという規制を
導入するというものです。
当然保護者が納得しなければ契約にはいたりません。
事業者は、児童には、フィルタリングのかかった端末しか
提供できないという規制にすることも考えたのですが、
まずは、その前段階として、
フィルタリングの告知の義務付けにとどめてあります。
法律で一定のサイトへのアクセス制限をかけるところまで
やってしまうと、表現の自由の侵害に当たるのではないか
との危惧とのバランスをとるためです。
★衆議院で議員立法を
こういう議員立法を登録するとき、
衆議院で出すか、参議院で出すかがいつも議論になるのですが、
この問題を最初に取り上げられたのが高井さんであること、
被害者の圧倒的多数が女性児童であること
にもかんがみ、
提案代表者は高井さんが望ましいのではないかと考え、
この法案は衆議院の議員立法とすることにいたしました。
本日、本会議後、高井議員、私、衆参両院の法制局の方6名と
両議員の秘書、計10名で会議を開き、高井議員と衆議院法制局
の方々に、私と参議院法制局のスタッフから、法案の検討経緯や
趣旨などを引き継ぎさせていただきました。
来週中にはこの法案を国会に提出することが出来ると思います。
政府がこの法案を参考にさらに対策を強化してほしいと
考えています。
もちろん、私としても実質上の共同提案者として、
この問題については今後とも注視し、
ひとりでも青少年の犠牲者を減らすべく活動していくつもりです。
◆年末国政報告会のご案内◆
「松井孝治と座談会」
日時 12月22日(金曜日)
報告会18時から 懇親会20時過ぎから
会場 京都商工会議所 3F第2会議室
地下鉄「丸太町」駅 6番出口上
会費 無 料
※懇親会は別会場で行い、実費を申し受けます。
ご参加の皆様は
京都事務所 info@matsui21.com
または 電話 075(213)6648 FAX 075(213)6645
までご連絡下さい。
当日、直接会場へお越し頂いても結構です。
◆後援会報送付のご案内◆
例年、お送りさせて頂いております
松井孝治の1年間の活動をまとめたM'sレポート。
2007年、1期目の任期・最終年を迎えるにあたって
これまで5年間の活動を一部ではありますが
振り返るものとして、ただいま作成中です。
年末、または新年にはご登録者の皆様には
お手元にお届けさせて頂きます。
未登録の方はコチラより、是非ご登録下さい。
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●京都から、この国のかたちを変える。●
第150号 2006.12.07 発行 (配信数:1034部)
●松井こうじ後援会事務所
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